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    <title>川原経営グループ ウェブサイトの新着情報</title>
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    <updated>2012-05-07T01:37:23Z</updated>
    <subtitle>医療機関・福祉施設の経営を総合的に支援する川原経営グループのウェブサイトの新着情報です</subtitle>
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    <title>クリニックニュース（2012年5月2日号）</title>
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    <published>2012-05-07T01:20:51Z</published>
    <updated>2012-05-07T01:37:23Z</updated>

    <summary>《厚生労働省・事務連絡》 平成24年度診療報酬改定に係る疑義解釈その２・３を公表《厚生労働省・事務連絡》 介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.３）を公表《厚生労働省》 第５期介護保険事業計画のサービス見込量等を公表…</summary>
    <author>
        <name>川原経営グループ</name>
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kawahara-group.co.jp/clinic_news/">
    <![CDATA[<strong>《厚生労働省・事務連絡》 </strong>平成24年度診療報酬改定に係る疑義解釈その２・３を公表<br /><strong>《厚生労働省・事務連絡》 </strong>介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.３）を公表<br /><strong>《厚生労働省》 </strong>第５期介護保険事業計画のサービス見込量等を公表]]>
        <![CDATA[<font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《厚生労働省・事務連絡》 </strong>平成24年度診療報酬改定に係る疑義解釈その２・３を公表<br /></font>　<br />　厚生労働省は４月20日と27日に「疑義解釈資料の送付について（その２）」ならびに「同（その３）」の事務連絡を保険局医療課から各地方厚生（支）局医療課等に向け行った。<br />　「疑義解釈資料その２」において、今次改定により創設された「一般名処方」時の診療録・カルテ記載について、▼必ずしも一般名で処方内容を記載する必要はなく、一般名処方が行われたことについて何らかの記録が残ればよい、▼一般名処方をした際に、保険薬局から実際に調剤された薬剤の銘柄等についての情報提供があった場合、その内容を改めてカルテに記載する必要はなく、発行した処方せんの内容が記載されていればよい、▼カルテへの記載は、医療機関内で一般名又は一般名が把握可能な製品名のいずれかが記載されていればよい―との考えが明示された。また、厚労省がホームページに掲載している一般名処方マスタ以外の品目についての一般名処方について、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載による処方せんを交付した場合でも一般名処方加算の算定は可能としている。ただし、その際には、薬剤の取り違え事故等が起こらないように医療安全に十分配慮するよう注意喚起も促している。<br />　「疑義解釈資料その２」では「同その１」の修正も行われた。中でも、医学管理等の項目で以下の修正がなされた。 <br /><br />(旧) Ｂ００１－２－７ 外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されている日数の間で、再度医師が診察を行った場合に、再診料又は外来診療料は算定できるのか。 <br />(答)リハビリテーションに係る再診料又は外来診療料は算定できない。<br />(新) Ｂ001－２－７ 外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーションを行わない日において、再度医師が診察を行った場合に、再診料又は外来診療料は算定できるのか。 <br />(答)リハビリテーションに係る再診料又は外来診療料は算定できない。<br /><br />　 「疑義解釈資料その３」においては在宅療養支援診療所等の項目で、「複数の医療機関で地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築し、在宅療養支援診療所となる場合、患家に提供する在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で一元化した24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等は一でなければならないか」との問いに対し、『原則として患家に提供する24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等は一とする。ただし、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者を明示したうえで、患家がその他の担当者に連絡した場合であっても留守番電話等により担当者の案内を行うなど、対応に配慮を行うことで、切れ目なく24時間直接連絡が取れる体制を確保している場合に限り、複数の連絡先を提供しても差し支えない』と示している。 <br /><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《厚生労働省・事務連絡》</strong> 介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.３）を公表</font><br /><br />　厚生労働省は４月25日、「平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.３）」についての事務連絡を老健局高齢者支援課・振興課・老人保健課から各都道府県介護保険担当課(室)に向けて行い、関係機関等への周知徹底を呼びかけた。<br/>　本Ｑ＆Ａは17項目の質問と回答でまとめられており、その中で、事業所が病院又は診療所である場合の複合型サービス（現在のところ、訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組合せによるサービスのみ規定）について、「介護保険法令には、病院又は診療所において保険医療機関の指定があったときには、複合型サービス（厚生労働省令で定めるものに限る。）の指定があったものとみなす旨の規定は、今回の訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組み合わせによる複合型サービスはみなし指定に該当するのか」の問いに対し、『今回の訪問看護（医療系サービス）と小規模多機能型居宅介護（福祉系サービス）の組合せによる複合型サービスはみなし指定には該当しない。』とし、当該規定は医療系サービスと医療系サービスによる複合型サービスが創設された場合に、当該複合型サービスをみなし指定を行う対象とすることを想定している規定であると回答している。 <br /><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《厚生労働省》 </strong>第５期介護保険事業計画のサービス見込量等を公表</font><br /><br />　厚生労働省は５月１日、第５期介護保険事業計画（2012年度～2014年度）のサービス見込量等について都道府県より報告を受けたものをまとめ、公表した。本集計は、東日本大震災の影響により未報告の14保険者を除く1,566保険者を対象に行ったもの。その概要によると、2011年度に2,928万人であった介護保険の第１号被保険者数は、2014年度には3,230万人となり、要介護（要支援）認定者数は590万人で、第１号被保険者数に対する認定者の割合は18.3％になる見込みである。また、第５期介護保険事業計画におけるサービス量の見込みについては、以下のように在宅サービス・居住系サービス・施設サービスとも拡充の見通し。<br />
<span style="DISPLAY: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 20px; DISPLAY: block" class="mt-image-center" alt="image_20120507.gif" src="http://www.kawahara-group.co.jp/clinic_news/image_20120507.gif" width="500" height="93" /></span><br />　また、第５期介護保険事業計画で新サービスの実施を見込んでいる保険者数及び利用者数については、以下の通り算出された（数値は本年４月18日現在で集計した数値であり、利用者数は第５期介護保険事業計画上の年間延べ人数（月単位）を12で除した推計値）。<br />
<span style="DISPLAY: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 20px; DISPLAY: block" class="mt-image-center" alt="image_20120507_2.gif" src="http://www.kawahara-group.co.jp/clinic_news/image_20120507_2.gif" width="500" height="85" /></span>]]>
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    <title>クリニックニュース（2012年4月20日号）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kawahara-group.co.jp/clinic_news/2012/2012420.html" />
    <id>tag:www.kawahara-group.co.jp,2012:/clinic_news//4.279</id>

    <published>2012-04-20T10:26:34Z</published>
    <updated>2012-04-20T10:33:00Z</updated>

    <summary>《厚生労働省》 電子レセプト「算定日」の返戻等における留意事項を連絡《厚生労働省》 医療と介護の給付調整、取扱いを説明《厚生労働省》 特定保健指導の非対象者にもリスクに応じた対応を《日本医療機能評価機構》 救急カートに配置された薬剤の取り違えに対する注意喚起…</summary>
    <author>
        <name>川原経営グループ</name>
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kawahara-group.co.jp/clinic_news/">
    <![CDATA[<strong>《厚生労働省》 </strong>電子レセプト「算定日」の返戻等における留意事項を連絡<br /><strong>《厚生労働省》 </strong>医療と介護の給付調整、取扱いを説明<br /><strong>《厚生労働省》 </strong>特定保健指導の非対象者にもリスクに応じた対応を<br /><strong>《日本医療機能評価機構》 </strong>救急カートに配置された薬剤の取り違えに対する注意喚起]]>
        <![CDATA[<font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《厚生労働省》 </strong>電子レセプト「算定日」の返戻等における留意事項を連絡<br /></font>　<br />　厚生労働省は４月９日、「電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療養の給付等の請求を行う保険医療機関から提出された診療報酬明細書の取扱いについて」の事務連絡を保険局医療課から各地方厚生（支）局医療課等に向け行った。<br/>　電子情報処理組織の使用による請求または光ディスク等を用いた請求を行っている保険医療機関については、本年３月26日に厚労省より発出された通知「『診療報酬請求書等の記載要領等について』の一部改正について」により、平成24年４月診療分から、請求する各点数の算定日を記録して請求するようになっている。今回の事務連絡では、この取扱いにより、各点数の算定日を記録して請求する場合であっても、平成21年７月30日発出の通知「保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に関する取扱い」において、審査支払機関からの返戻、再審査の申出及び請求の取下げ申出の際に、現行の"紙による診療報酬明細書（紙レセプト）"に準じて出力される紙レセプト（出力紙レセプト）により返戻等が行われる場合があることから、その際、電子レセプトによる請求で記録された算定日は、診療報酬明細書の記載要領に定められた項目のみ紙レセプトの場合と同様に出力印字されるため、その取扱いへの留意が喚起されている。
<br /><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《厚生労働省》 </strong>医療と介護の給付調整、取扱いを説明</font><br /><br />　厚生労働省は３月30日、「『医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について』の一部改正について」の通知を保険局医療課長から地方厚生（支）局医療課長等に向け発出した。本通知は、医療保険と介護保険の中には重複する給付があることから、その整理を詳細に定めたものの改正版。改正される部分については▼厚生労働大臣が定める療養告示について、▼医療保険適用及び介護保険適用の病床を有する保険医療機関に係る留意事項、▼介護調整告示について、▼医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サービス等に関する留意事項―の４つに分けて提示されており、平成24年４月１日より適用となる。具体的には、医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サービス等に関する留意事項として、月の途中で要介護被保険者等になる場合は要介護被保険者等となった日から、同一の傷害又は疾病等についての給付が医療保険から介護保険へ変更されることとなるが、この場合において、１月あたりの算定回数に制限がある場合については、同一保険医療機関において両方の保険からの給付を合算した回数で制限回数を考慮する―等、明記されている。<br /><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《厚生労働省》 </strong>特定保健指導の非対象者にもリスクに応じた対応を</font><br /><br />　厚生労働省は４月13日、「今後の特定健診・保健指導の在り方について～『健診・保健指導の在り方に関する検討会』中間とりまとめ～」を公表した。国民の健康維持の向上の観点から、これまでに蓄積された知見等を踏まえ、平成20年４月に創設された「制度」として見直すべき点はないか検討を重ねている同会。これまでの議論では、制度の骨格に関わる点についても議論がなされ、▼特定健診・保健指導制度は、生活習慣病予防対策として効果があるものの、循環器疾患の発症リスク等の観点からは、内臓脂肪型肥満に着目している腹囲の扱いについての検証が必要である、▼現在、特定保健指導の対象となっていない者のうち、リスクを有する者への丁寧な対応が重要な課題である―等、検討会としての共通認識が持たれた。また、今後は、特定健診・保健指導制度をはじめとした健診・保健指導について、若年世代からの介入により生活習慣病の発症予防や重症化予防を推進させることが国民の健康を維持向上させるという観点から、客観的なデータや明確な知見に基づいた議論を重ね、結果を制度に反映させるといった結論を出している。<br/>
　今回は、「当面の対応」として考えられる対応策をとりまとめている。「当面の対応」の具体的概要は以下の通り。<br/>
○ 腹囲を保健指導対象者選別の第一基準としていることを含め、特定健診・保健指導制度の在り方について、客観的なデータや明確な知見に基づいた議論が行えるよう、データの蓄積を進めるとともに、計画的な研究・調査を行っていく必要がある。<br/>
○ 腹囲などの基準に該当しない特定保健指導の非対象者に対し、個々のリスク（血圧・血糖・脂質・喫煙等）に着目した対応が適切に行われるよう、保健指導者向けの「標準的な健診・保健指導プログラム」の中に指針を明記する。<br/>
○ 健診項目に血清クレアチニン検査（腎機能の状態を確認するための検査）を追加することが望ましいため、国が医療保険者などとの協議調整に努めることを求める。　　　　　　等
<br /><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《日本医療機能評価機構》 </strong>救急カートに配置された薬剤の取り違えに対する注意喚起</font><br /><br />　公益財団法人 日本医療機能評価機構は、４月16日、医療安全情報No.65を公表した。今回の内容は「救急カートに配置された薬剤の取り違え」とし、2008年１月１日～2012年２月29日までに同機構に報告された「救急カートに配置された薬剤にそれぞれ薬剤名のラベルを表示していたにも関わらず別の薬剤を取り出した」という３件の事例が紹介されている。<br/>　▼止血目的のボスミン生食を準備する際に、救急カート内の薬剤シール「ボスミン」を見て薬剤を取り出したが、急いでアンプルの薬剤名を確認しなかった。後に本数確認の際、隣接していた「硫酸アトロピン」を使用したことがわかった。▼痙攣患者に対する治療で、医師が看護師に「セルシン」と口頭指示したところ、看護師が救急カート内の表示を見て、「ジゴシン」を「セルシン」と思い込み準備。医師は用意された薬剤を確認せずに注射した。▼「硫酸アトロピン」と隣接して配置された「ワソラン」を取り間違えた―。<br/>　事故が発生した医療機関では、救急カート内の薬剤名が識別しやすいように医療機関で工夫し、その方法を院内で標準化する等の取り組みを行っている。同機構では、注意を呼び掛けている。]]>
    </content>
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    <title>4月29日 講演予定のお知らせ 「病院・診療所・介護事業所のための高齢者向け住宅セミナー2012」</title>
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    <id>tag:www.kawahara-group.co.jp,2012:/news//2.272</id>

    <published>2012-04-13T09:00:35Z</published>
    <updated>2012-04-13T09:14:05Z</updated>

    <summary>4月29日(日)、㈱日本医療企画主催、パナホーム㈱共催にて、「病院・診療所・介護事業所のための『高齢者向け住宅セミナー2012』（岡山会場）」が開催され、弊社の大坪信喜シニアコンサルタントが、「主要課題に対応する『医療+介護+住宅事業のすべて』」をテーマとし、講演させていただきます。詳細および申し込みに関しましては、こちら（「日本医療企画」ホームページ）へお願い致します。 開催日時 4月29日(日…</summary>
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        <name>川原経営グループ</name>
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kawahara-group.co.jp/news/">
    <![CDATA[<big><br />4月29日(日)、㈱日本医療企画主催、パナホーム㈱共催にて、「病院・診療所・介護事業所のための『高齢者向け住宅セミナー2012』（岡山会場）」が開催され、弊社の大坪信喜シニアコンサルタントが、「主要課題に対応する『医療+介護+住宅事業のすべて』」をテーマとし、講演させていただきます。<br /><br />詳細および申し込みに関しましては、<a title=" 「日本医療企画」ホームページへ " href="http://www.jmp.co.jp/jyutaku/" target="_blank" ?>こちら（「日本医療企画」ホームページ）</a>へお願い致します。<br /><br />
<table class="table2">
<tbody>
<tr>
<tr>
<th>開催日時</th>
<td>4月29日(日) 13:30～17：00 (開場13:00)<br /></td></tr>
<tr>
<th>参加費</th>
<td>無料・予約制</td></tr>
<tr>
<th>会場</th>
<td>岡山コンベンションセンター 407会議室 <br />岡山県岡山市北区駅元町14-1<br /></td>
<tr>
<th>お申し込み</th>
<td><a title=" 「日本医療企画」ホームページへ " href="http://www.jmp.co.jp/jyutaku/" target="_blank" ?>「日本医療企画」ホームページ</a> をご覧いただき、お申し込み下さい </td></tr></tr></tbody></table><br /></big>]]>
        
    </content>
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    <title>クリニックニュース（2012年4月5日号）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kawahara-group.co.jp/clinic_news/2012/201245.html" />
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    <published>2012-04-05T08:49:00Z</published>
    <updated>2012-04-05T09:01:12Z</updated>

    <summary>《厚生労働省》 平成24年度診療報酬改定に係る疑義解釈、公表《厚生労働省》 介護保険の給付対象事業における会計区分について通知《厚生労働省》 今次改定に伴う診療報酬請求書等の記載要領の改正内容、公表…</summary>
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        <name>川原経営グループ</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kawahara-group.co.jp/clinic_news/">
    <![CDATA[<strong>《厚生労働省》 </strong>平成24年度診療報酬改定に係る疑義解釈、公表<br /><strong>《厚生労働省》 </strong>介護保険の給付対象事業における会計区分について通知<br /><strong>《厚生労働省》 </strong>今次改定に伴う診療報酬請求書等の記載要領の改正内容、公表]]>
        <![CDATA[<font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《厚生労働省》 </strong>平成24年度診療報酬改定に係る疑義解釈、公表<br /></font>　<br />　厚生労働省は３月30日、「疑義解釈資料の送付について（その１）」の事務連絡を保険局医療課から各地方厚生（支）局医療課に向け行った。内容は、今次改定による取扱いに係る疑義解釈として、説明会等で寄せられた質問等を医科・ＤＰＣ・歯科・調剤・訪問看護の５つに分け、問答形式でまとめられている。<br />これにより明らかになった具体的内容例は、以下の通り。<br />▼再診料・外来診療料（複数科受診）<br />　今次改定で新設された同一日複数科受診については、「患者の意思で」かつ「２つの診療科に関連のない」との要件があるが、例えば、内科で糖尿病について診察を受け、眼科で糖尿病性網膜症の診察を受けた場合は、それぞれが関連のある疾病のため、眼科の２科目の再診料は算定不可能。<br />　２科目の再診料は、診療所においても要件を満たせば算定可能。<br />　初診料・再診料（外来診療料）を合わせて２科目までしか算定できず、初診と再診を合わせて同一日の同時に３科を受診する場合、３科目の初診料又は再診料（外来診療料）は算定不可能 ―等。<br />▼時間外対応加算<br />　時間外対応加算に関する施設基準にある「自院で対応できる体制」とは、患者からの電話等による問い合わせに対応できる体制であれば、必ずしも、診察が可能である体制でなくてよい。<br />　対応が求められる時間帯は、できるだけ速やかに対応する体制があれば、必ずしも直接、医師が対応することに限定するものではなく、例えば、転送電話や職員が対応した後に連絡等を受ける体制も認められる。<br />　時間外対応加算３の算定要件のうち「地域の医療機関と輪番による連携を行い、当番日の標榜時間外の準夜帯において、患者からの電話等による問い合わせに応じる」については、患者が通院可能な範囲であれば連携を行うことが可能であり、現時点では具体的な距離の要件はない。<br />　時間外対応加算１及び２において、学会等のやむを得ない事情で例外的に時間外対応が不可能な場合の対応として、原則、自院で対応することとするが、やむを得ない事情がある場合には例外的に、事前に患者及び関係者に連携医療機関での対応となる旨を伝えることを条件に他の病院又は診療所（休日・夜間診療所含む）との連携による対応は可能である ―等。<br />▼外来リハビリテーション診療料<br />　当該診療料は、リハビリテーション実施計画で７日間又は14日間に２日以上リハビリテーションを実施することになっているが、実際は１日のみの実施となった場合は、診療録及びレセプトの摘要欄に、リハビリテーション実施予定日、リハビリテーションが実施できなかった理由、その際に受けた患者からの連絡内容等を記載し、事前に予想不可能であったやむを得ない事情で７日間又は14日間に２日以上リハビリテーションが実施できなかったことが明らかな場合は、算定可能 ―等。<br />▼一般名処方加算<br />　数種類の処方薬の内、１種類だけでも一般名で処方されていれば他の処方薬が銘柄名で処方されていても算定可能。ただし、後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場合に限り算定できる。したがって、後発医薬品の存在しない漢方、後発医薬品のみ存在する薬剤等について一般名処方した場合は算定できない 　　　　―等。 <br /><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《厚生労働省》 </strong>介護保険の給付対象事業における会計区分について通知</font><br /><br />　厚生労働省は３月30日、「『介護保険の給付対象事業における会計の区分について』等の一部改正について」の通知を老健局振興課長から各都道府県介護保険主管部（局）長に向け発出した。これは今次介護報酬改定に伴い、平成13年３月28日に発出された同通知の改正がなされた点について、周知徹底を呼びかけたもの。<br />前提となるそれぞれの会計基準と会計処理方法についての改正点は以下の通り。<br />▼福祉系サービス（訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、指定介護老人福祉施設、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、居宅介護支援、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防支援）については、社会福祉法人会計基準又は指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針等を基本として各事業所ごとの収支状況を明らかにすることとする。<br />▼医療系サービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス）については、病院会計準則、介護老人保健施設会計・経理準則及び指定老人訪問看護の会計・指定訪問看護の会計・経理準則等を基本として各事業所ごとの収支状況等に関する内容を明らかにすることとする。<br />▼ただし、上記の福祉系サービス及び医療系サービスの会計基準等とは別の会計基準等の適用を受ける事業主体の場合は、当該会計基準等を基本として各事業所ごとの収支状況等に関する内容を明らかにすることとする。<br />　　　　　　　―等。<br /><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《厚生労働省》 </strong>今次改定に伴う診療報酬請求書等の記載要領の改正内容、公表</font><br /><br />　厚生労働省は３月26日、「『診療報酬請求書等の記載要領等について』等の一部改正について」の通知を保険局医療課長並びに保険局歯科医療管理官から地方厚生（支）局医療課長等に向け発出した。これは、今次診療報酬改定に伴い、診療報酬請求書等の記載方法が改正されたことを受け、保険医療機関及び審査支払機関に対して周知徹底を呼びかけたものである。内容は、いわゆる記載要領通知で、診療報酬請求書や診療録・処方せん、ＤＰＣ、訪問看護療養費請求書等の記載要領等について、レセプト記載時の留意事項や略称などを規定している。例えば、「投薬・注射」欄については、「７種類以上の内服薬の投薬に係る処方せんを発行した場合は、余白に『処方せん』と表示して『処』欄にその点数及び回数を、その他の場合には、『処』欄にその点数及び回数を記載すること。また、一般的名称による処方せんを交付した場合は、全体の『その他』の欄に『一般名処方加算』と表示し、所定点数及び回数を記載すること」と規定されるなど、各項目ごとに詳細に提示されている。<br />同通知内容は、厚生労働省のＨＰに記載されている。<br />http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/tuuchi3-5.pdf ]]>
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    <title>給与所得控除(2012.03)</title>
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    <published>2012-03-27T01:29:37Z</published>
    <updated>2012-03-27T05:20:29Z</updated>

    <summary>今回は、前述の税制改正大綱の解説にもありました「給与所得控除」についてスポットを当てて詳しくご説明いたしたいと思います。給与所得控除とはその名のとおり、年末調整や確定申告で1年間の所得税の計算をする際に給与収入から差し引かれる一定の金額のことをいいます。給与収入から一定額が控除される主な理由としては、① サラリーマンの必要経費を考慮している。② 個人事業主に比べると税金を納める力（担税力）が低いの…</summary>
    <author>
        <name>川原経営グループ</name>
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kawahara-group.co.jp/tax_and_accounting/keywords/">
    <![CDATA[今回は、前述の税制改正大綱の解説にもありました「給与所得控除」についてスポットを当てて詳しくご説明いたしたいと思います。<br /><br />給与所得控除とはその名のとおり、年末調整や確定申告で1年間の所得税の計算をする際に給与収入から差し引かれる一定の金額のことをいいます。<br />給与収入から一定額が控除される主な理由としては、<br />① サラリーマンの必要経費を考慮している。<br />② 個人事業主に比べると税金を納める力（担税力）が低いので、不公平感をなくすための調整。<br />③ 個人事業主に比べると所得内容が正確に把握されている。<br />④ 毎月源泉徴収されるので、早期納税分の金利を調整する。 の４つ といわれています。<br /><br />平成24年度税制改正の内容は「給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限を設けることとします。」となっております。では、実際にはどれほどの影響があるのか具体例を見てみましょう。<br /><br />
<span style="DISPLAY: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img class="mt-image-none" alt="zeimuyougo2012.03.gif" src="http://www.kawahara-group.co.jp/tax_and_accounting/keywords/zeimuyougo2012.03.gif" width="70%" height="40%" /></span><br /><br />上記のとおり給与収入が1,500万円を超えた場合、収入が増えれば増えるほど税額も増えていくことになります。また給与所得者については、給与所得控除とは別に「特定支出控除」が認められています。<br />これは、給与所得者のその年の<span style="BORDER-BOTTOM: 3px double">特定支出</span>（通勤交通費、引っ越し費用、研修参加費用、資格取得費用、単身赴任者の帰宅旅費、新聞と図書、団体加入経費、被服費、交際費、国家資格の取得の額）<span style="BORDER-BOTTOM: 3px double">の合計額が給与所得控除額を超える場合</span>に、確定申告によりその超える部分の金額を更に差し引くことができる特例です。しかしこの特定支出控除は仕事に関連する経費しか認められず申請のハードルが高いため、適用できるケースは非常に限られてくるでしょう。<br /><br />今回の具体例では、給与所得控除以外には基礎控除しか考慮しておりません。<br />皆様ご自身への具体的な影響や有利な方法等に関しましては、弊社担当者までお問い合わせください。<br /><br />]]>
        
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    <title>クリニックニュース（2012年3月21日号）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kawahara-group.co.jp/clinic_news/2012/2012321.html" />
    <id>tag:www.kawahara-group.co.jp,2012:/clinic_news//4.270</id>

    <published>2012-03-23T02:43:29Z</published>
    <updated>2012-03-29T04:54:20Z</updated>

    <summary>《厚生労働省・事務連絡》 平成24年度診療報酬改定における施設基準届出、４月16日迄《厚生労働省》 平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ、公表《社会保険診療報酬支払基金》 電子レセプト請求、突合点検・縦覧点検スタートへ…</summary>
    <author>
        <name>川原経営グループ</name>
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kawahara-group.co.jp/clinic_news/">
    <![CDATA[<strong>《厚生労働省・事務連絡》 </strong>平成24年度診療報酬改定における施設基準届出、４月16日迄<br /><strong>《厚生労働省》 </strong>平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ、公表<br /><strong>《社会保険診療報酬支払基金》 </strong>電子レセプト請求、突合点検・縦覧点検スタートへ]]>
        <![CDATA[<font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《厚生労働省・事務連絡》 </strong>平成24年度診療報酬改定における施設基準届出、４月16日迄<br /></font>　<br />　厚生労働省は３月14日、「平成24年度診療報酬改定における届出の留意事項について」を保険局医療課から各地方厚生（支）局医療課に向け発出した。これは今次改定について、これまでに関係告示等を公布している内容につき、特に留意すべき事項と訂正事項に対する対応を求めたもの。<br />具体的には、以下の通り。<br />▼施設基準に係る届出の提出期限<br />平成24年４月１日に遡って算定するための届出の提出期限については、４月16日（月）であること。<br />▼有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の相互算定について<br />① 区分番号Ａ108に掲げる有床診療所入院基本料の注９及び区分番号Ａ109に掲げる有床診療所療養病床入院基本料の注９に係る施設基準（「有床診療所入院基本料を算定する病床及び有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床の双方を有すること」）の届出については、当該診療所が平成24年３月31日以前に既に提出している有床診療所入院基本料に係る施設基準の届出及び有床診療所療養病床入院基本料に係る施設基準の届出の双方をもって、その届出があったものとみなすこと。<br />② ①の施設基準の届出があったものとみなされる診療所については、その旨を明示し、他の診療報酬改定に係る施設基準の届出に係る通知とあわせて、審査支払機関に対して通知すること。<br />▼ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影の施設基準の改正について<br />ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影については、施設基準の改正（医療機器の保守管理計画の有無等に係る基準の新設）に伴い、平成24年３月31日において現に届出を行っている保険医療機関であっても、平成24年４月１日以降に当該点数を算定するに当たり、再度、様式37の届出が必要であるので留意すること。<br />▼基準調剤加算の施設基準の改正について<br />基準調剤加算については、施設基準の改正（医薬品の備蓄品目数に係る基準の変更及び地域の保険医療機関の通常の診療時間に応じた開局時間となっている旨の基準の新設等）に伴い、平成24年３月31日において現に届出を行っている保険薬局であっても、平成24年４月１日以降に当該点数を算定するに当たり、再度、様式84の届出が必要であること。また、地域の保険医療機関の通常の診療時間に応じた開局時間となっている旨の基準を満たしていない保険薬局については、平成24年７月１日以降に当該点数を算定するに当たり、再度、届出が必要であること。<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―等<br /><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《厚生労働省》 </strong>平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ、公表</font><br /><br />　厚生労働省は３月16日、「平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ」を老健局高齢者支援課・振興課・老人保健課から各都道府県介護保険担当課（室）に向け発出した。<br />　これは全国の自治体等から厚労省に寄せられた質問をまとめ、回答を示したもの。カテゴリー別に整理され、全251項目で構成されている。中でも、診療所経営において注視される、改正介護保険法で創設された『複合型サービス』については20項目掲載されている（以下、一部抜粋）<br />Ｑ．「病院や診療所が複合型サービスを行う場合には、複合型サービス事業所としての申請は必要か」<br />Ａ. 必要である。<br />Ｑ.「病院又は診療所について、保険医療機関の指定があったときには、複合型サービス（厚生労働省令で定めるものに限る。）の指定があったものとみなすこととされているが、今回の訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組み合わせによる複合型サービスについては、この『厚生労働省令で定めるもの』に該当するのか」<br />Ａ．該当しない（＝みなされない。）今後、医療系サービス同士の組み合わせによる複合型サービスが創設された場合には、厚生労働省令で当該組み合わせによる複合型サービスを定めることとなるが、今回の訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組み合わせによる複合型サービスはこの対象ではない。<br />Ｑ.「病院又は診療所である訪問看護事業所については、当該事業所の看護職員が常勤換算方法で２．５以上の場合であって、複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが一体的に運営されている場合には、複合型サービスの看護職員の人員配置基準を満たしているものとみなすことができるのか」<br />Ａ.複合型サービス事業所の看護職員の人員配置基準を満たしているものとみなすことができる。。<br /><br /><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《社会保険診療報酬支払基金》 </strong>電子レセプト請求、突合点検・縦覧点検スタートへ</font><br /><br />　社会保険診療報酬支払基金では、平成24年３月審査分から、同一保険医療機関・同一患者に係る同一診療（調剤）月において、「突合点検」ならびに「縦覧点検」を実施することを公表した。突合点検では、医科レセプトと調剤レセプト・歯科レセプトと調剤レセプトを対象に電子的に突き合わせ、傷病名と医薬品の適応、投与量や投与日数を点検し、結果査定する。縦覧点検では、同一保険医療機関・同一患者のレセプトについて直近６か月分のレセプトと組み合わせ、診療行為の回数など、その適否をチェックし、結果で査定する。<br />　今回、突合点検・縦覧点検に至った経緯は、行政刷新会議において「レセプト審査の適正化」が俎上に載せられたことからスタートしており、その後、厚労省に設置された「審査支払機関の在り方に関する検討会」にて議論が重ねられたものである。 ]]>
    </content>
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    <title>クリニックニュース（2012年3月5日号）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kawahara-group.co.jp/clinic_news/2012/201235.html" />
    <id>tag:www.kawahara-group.co.jp,2012:/clinic_news//4.265</id>

    <published>2012-03-05T09:52:30Z</published>
    <updated>2012-03-29T02:51:45Z</updated>

    <summary>《平成24年度診療報酬改定情報》 時間外対応加算の届出については実績不要《厚生労働省》 放射線による医用電子機器への影響を注意喚起《日本医師会》 すべての医療関係者の喫煙率をゼロに…</summary>
    <author>
        <name>川原経営グループ</name>
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kawahara-group.co.jp/clinic_news/">
    <![CDATA[<strong>《平成24年度診療報酬改定情報》 </strong>時間外対応加算の届出については実績不要<br /><strong>《厚生労働省》 </strong>放射線による医用電子機器への影響を注意喚起<br /><strong>《日本医師会》 </strong>すべての医療関係者の喫煙率をゼロに]]>
        <![CDATA[<font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《平成24年度診療報酬改定情報》 </strong>時間外対応加算の届出については実績不要<br /></font>　<br />　厚生労働省は３月５日、平成24年度診療報酬改定内容を官報告示、更に関係法令等（省令、告示、通知等）を公表した。関連ページ　<a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/" target="top">http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/</a><br />また同日、次期改定説明会を開催し、厚労省から改めて今次改定の詳細が説明された。今次改定では「医療従事者の負担軽減」という重点課題１に対する方策として、救急外来や外来診療の機能分化の推進として、初・再診料及び関連する加算の評価、充実がなされており、算定要件等が明示された。<br />●同一日の２科目以降の再診評価の新設<br />　同一保険医療機関において、同一日に他の傷病（１つ目の診療科で診療を受けた疾病又は診療継続中の疾病と同一の疾病又は互いに関連のある疾病以外の疾病のことをいう）について、患者の意思に基づき、別の診療科（医療法上の標榜診療科）を再診として受診した場合に、現に診療継続中の診療科１つに限り、算定可能。ただし、１つ目の診療科の保険医と同一の保険医から診療を受けた場合を除く。<br />【現行】<br />Ａ診療科（再診）、Ｂ診療科（再診）⇒算定　再診料69点<br />【改定後】<br />Ａ診療科（再診）、Ｂ診療科（再診）⇒算定　再診料69点＋再診料34点<br /><br />●時間外対応加算の充実<br />　診療所であり、標榜時間外において、患者からの電話等による問い合わせに応じる体制を整備するとともに、対応者、緊急時の対応体制、連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の配布、診察券への記載等の方法により患者に対し周知していることが通則である。地域医療貢献加算について分かりやすい名称に変更。<br />当該加算の届出については実績を要さず、また、平成24年３月31日において地域医療貢献加算を算定していた保険医療機関であれば、時間外対応加算２の新たな届出は必要ない。<br />算定要件は、診療所を継続的に受診している患者からの電話等の問い合わせに対し、<br />時間外対応加算１：原則として当該診療所において常時対応<br />時間外対応加算２：標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当該診療所において対応（休診日、深夜及び休日等は留守番電話等で地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行うなど対応に配慮）<br />時間外対応加算３：複数の診療所による連携により対応する体制がとられ、当番日については標榜時間外の夜間数時間は、原則として当該診療所において対応（当番日以外、深夜及び休日等は留守番電話等で地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行うなど対応に配慮）。複数の診療所の連携により対応する場合は、連携する診療所の数は最大で３つまで―としている。 <br /><br /><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《厚生労働省》 </strong>放射線による医用電子機器への影響を注意喚起</font><br /><br />　厚生労働省は２月29日、放射線治療器に係る使用上の注意の改訂について、各都道府県衛生主管部（局）長等宛てに事務連絡を発出した。これは、海外において人工呼吸器を使用しながら放射線治療を受けた患者の人工呼吸器が誤作動し、換気停止となった事例が複数報告されたことを受け、放射線治療器と医用電子機器との相互作用について、放射線利用器の製造販売業者の代表者に使用上の注意の改訂を通知し、その内容を管下医療機関に周知すべく連絡したもの。使用上の注意の改訂は、▼放射線（電磁波又は粒子線）治療により、治療室内に持ち込まれた医用電子機器（人工呼吸器、輸液ポンプ、心電図モニタ、パルスオキシメータ等）に誤作動を引き起こす可能性がある、▼処置上やむを得ず治療室内に持ち込む場合には、動作状況の監視を行うとともに誤作動等の発生時に早急な対処ができるよう準備する―を記載することとしている。対象となる放射線治療器（一般的名称）は、１．Ｘ線ＣＴ組合せ型線形加速器システム、２．Ｘ線ＣＴ組合せ型粒子線治療装置、３．生体組織内Ｘ線治療装置、４．線形加速器システム、５．定位放射線治療用加速器システム、６．定位放射線治療用放射性核種システム、７．非線形加速器システム、８．粒子線治療装置―の８点。<br /><br /><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《日本医師会》 </strong>すべての医療関係者の喫煙率をゼロに</font><br /><br />　日本医師会は２月29日、定例記者会見で「受動喫煙ゼロ宣言～子どもたちを受動喫煙から守るために～」を公表した。これは、先進諸国に比較し喫煙率の高い我が国において、喫煙率の低下や受動喫煙の防止は国民の健康を守るうえで喫緊の課題と掲げ、政府においても、職場の全面禁煙や空間分煙を事業者に義務付けることで受動喫煙防止対策の強化に取り組んでいることなどから、こうした動きに拍車をかけるべく同会における取り組みを宣言したもの。具体的には、▼妊婦や乳幼児の家庭内での受動喫煙の防止を推進、▼学校保健の場を通じて、児童・生徒にたばこの有害性などについての健康教育を推進、▼医師をはじめとしたすべての医療関係者の喫煙率ゼロを目指す、▼すべての医療機関の敷地内全面禁煙を推進、▼公共的施設の敷地内全面禁煙について国や自治体への働きかけを遂行、▼健診や日常診療の機会に禁煙教育の徹底を図る―と提示した。<br />　今次診療報酬改定においても、たばこ対策への評価が盛り込まれ、生活習慣病患者、小児、呼吸器疾患患者等に対する指導管理にあたっては、一部、緩和ケア病棟等の現状に配慮しつつも屋内全面禁煙を原則とする要件の見直しがなされるなど、受動喫煙による健康への影響がクローズアップされている。]]>
    </content>
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    <title>3月25日 講演予定のお知らせ 「クリニック事業承継実践セミナー」</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kawahara-group.co.jp/news/2012/0325.html" />
    <id>tag:www.kawahara-group.co.jp,2012:/news//2.264</id>

    <published>2012-03-02T07:05:07Z</published>
    <updated>2012-03-02T08:09:10Z</updated>

    <summary>3月25日(日)、三井住友信託銀行主催にて、「クリニック事業承継実践セミナー」が開催されます。その第１部にて、弊社・法務企画部 山川光成が、「事業承継のパターン別税務と承継の留意点」をテーマとし、講演させていただきます。詳細および申し込みに関しましては、こちら（「三井住友信託銀行」ホームページ）へお願い致します。 開催日時 3月25日(日) 13:00～17：00 (開場12:30) 参加費 無料…</summary>
    <author>
        <name>川原経営グループ</name>
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kawahara-group.co.jp/news/">
    <![CDATA[<big><br />3月25日(日)、三井住友信託銀行主催にて、「クリニック事業承継実践セミナー」が開催されます。<br />その第１部にて、弊社・法務企画部 山川光成が、「事業承継のパターン別税務と承継の留意点」をテーマとし、講演させていただきます。<br /><br />詳細および申し込みに関しましては、<a title=" 「三井住友信託銀行」ホームページへ " href="http://www.sumitomotrust.co.jp/BP/practice/#container_3" target="_blank" ?>こちら（「三井住友信託銀行」ホームページ）</a>へお願い致します。<br /><br />
<table class="table2">
<tbody>
<tr>
<tr>
<th>開催日時</th>
<td>3月25日(日) 13:00～17：00 (開場12:30)<br /></td></tr>
<tr>
<th>参加費</th>
<td>無料・予約制</td></tr>
<tr>
<th>会場</th>
<td>住友信託銀行 ５階大会議室<br />〒100-8233 東京都千代田区丸の内1-4-1<br /></td>
<tr>
<th>お申し込み</th>
<td><a title=" 「三井住友信託銀行」ホームページへ " href="http://www.sumitomotrust.co.jp/BP/practice/#container_3" target="_blank" ?>「三井住友信託銀行」ホームページ</a> をご覧いただき、お申し込み下さい </td></tr></tr></tbody></table><br />
<table class="table2">
<tbody>
<tr>
<tr>プログラム</tr>
<tr>
<tr>
<th>13:10～</th>
<td><strong>【第１部】<br />「事業承継のパターン別税務と承継の留意点」<br />税理士法人川原経営 法務企画部 山川 光成</strong><br /><br />先生方が事業の承継を考えた時、一口に承継と言っても様々なパターンがあります。まずは、先生が個人で事業をされているのか、または法人でされているのか。また先生がお子様に事業を引き継ぐのか、若しくは事情により第三者に引き継ぐのか。今回のセミナーではこれらの承継を類型化すると共にその際に関係する税務を紹介させて頂きます。<br /><br /></td></tr></td></tr>
<tr>
<th>14：10～</th>
<td>【第2部】<br />「円滑な事業承継に向けての相続対策」<br />住友信託銀行 峯口文治氏 <br /></td></tr>
<tr>
<th>15：10～</th>
<td>【第3部】<br />「事業承継のポイントと対策」<br />株式会社メディヴァ 小松大介氏 <br /></td></tr>
<tr>
<th>16：10～</th>
<td>個別相談会<br />（希望者のみ） <br /><br /></td></tr></tr></tbody></table><br /><br /><br /></big>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>3月22日 講演予定のお知らせ 「介護保険・介護報酬改定セミナー ～介護保険法の改正と今後の動向～」</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kawahara-group.co.jp/news/2012/0322.html" />
    <id>tag:www.kawahara-group.co.jp,2012:/news//2.255</id>

    <published>2012-03-01T09:09:52Z</published>
    <updated>2012-03-12T04:12:20Z</updated>

    <summary>2012年03月22日（木）、社会福祉事業を運営する施設・事業所の管理的立場の方および本テーマに関わる職員の方を対象とする、社会福祉法人 千葉県社会福祉協議会 社会福祉研修センター主催の「『介護保険・介護報酬改定』セミナー ～介護保険法の改正と今後の動向～」にて、弊社 経営コンサルティング部門 主任コンサルタント 田中律子が講演致します。詳細および申し込みに関しましては、こちら（「千葉県社会福祉協…</summary>
    <author>
        <name>川原経営グループ</name>
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kawahara-group.co.jp/news/">
    <![CDATA[<big><br />2012年03月22日（木）、社会福祉事業を運営する施設・事業所の管理的立場の方および本テーマに関わる職員の方を対象とする、社会福祉法人 千葉県社会福祉協議会 社会福祉研修センター主催の「『介護保険・介護報酬改定』セミナー ～介護保険法の改正と今後の動向～」にて、弊社 経営コンサルティング部門 主任コンサルタント 田中律子が講演致します。<br /><br />詳細および申し込みに関しましては、<a title=" 「千葉県社会福祉協議会 社会福祉研修センター」ホームページへ " href="http://www.chibakenshakyo.jp/index_ichiran.php" target="_blank" ?>こちら（「千葉県社会福祉協議会 社会福祉研修センター」ホームページ）</a>へお願い致します。<br /><br />
<table class="table2">
<tbody>
<tr>
<tr>
<th>開催日時</th>
<td>2012年03月22日（木）<br />・ 1部 &nbsp;9時50分～12時30分 （受付時間 9時20分～9時50分）<br />・ 2部 14時00分～16時30分 （受付時間 13時20分～13時50分） <br /></td></tr>
<tr>
<th>参加費</th>
<td>各部につき3,000円（お一人様）</td></tr>
<tr>
<th>受講対象</th>
<td>社会福祉事業を運営する施設・事業所の管理的立場ある者及び、本テーマに関わる職員<br />・ 1部 施設・事業所の管理者向け<br />・ 2部 主にケアマネジャー向け<br /></td></tr>
<tr>
<th>会場</th>
<td>千葉県社会福祉研修センター５階 大研修室<br />(千葉市中央区千葉港４－３) </td>
<tr>
<th>お申し込み</th>
<td><a title=" 「千葉県社会福祉協議会 社会福祉研修センター」ホームページへ " href="http://www.chibakenshakyo.jp/index_ichiran.php" ?>「千葉県社会福祉協議会 社会福祉研修センター」ホームページ</a> をご覧いただき、お申し込み下さい </td></tr></tr></tbody></table><br /></big>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>3月21日 講演予定のお知らせ 「鳥取大学・鳥取銀行連携セミナー～地域医療の充実を目指して～」</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kawahara-group.co.jp/news/2012/0321.html" />
    <id>tag:www.kawahara-group.co.jp,2012:/news//2.266</id>

    <published>2012-02-29T02:31:32Z</published>
    <updated>2012-03-12T04:12:51Z</updated>

    <summary>3月2１日(水)、鳥取大学・鳥取銀行主催の「鳥取大学・鳥取銀行連携セミナー～地域医療の充実を目指して～」にて、監査支援室 室長 長岡秀和が、「医療政策の動向」をテーマとし、講演させていただきます。詳細および申し込みに関しましては、 セミナーチラシ（PDF：2.24MB)をご覧ください。 開催日時 3月21日(水) 15:00～17：00  参加費 無料・予約制 会場 鳥取大学 米子キャンパス 医学…</summary>
    <author>
        <name>川原経営グループ</name>
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kawahara-group.co.jp/news/">
    <![CDATA[<big><br />3月2１日(水)、鳥取大学・鳥取銀行主催の「鳥取大学・鳥取銀行連携セミナー～地域医療の充実を目指して～」にて、監査支援室 室長 長岡秀和が、「医療政策の動向」をテーマとし、講演させていただきます。<br /><br />詳細および申し込みに関しましては、<a href="http://www.kawahara-group.co.jp/news/seminar2012.03.21.pdf" target="blank"> セミナーチラシ（PDF：2.24MB)</a>をご覧ください。<br /><br />
<table class="table2">
<tbody>
<tr>
<tr>
<th>開催日時</th>
<td>3月21日(水) 15:00～17：00 <br /></td></tr>
<tr>
<th>参加費</th>
<td>無料・予約制</td></tr>
<tr>
<th>会場</th>
<td>鳥取大学 米子キャンパス <br />医学部旧保健学科棟２Ｆ ３２３講義室<br /></td>
<tr>
<th>お申し込み</th>
<td>お電話もしくは「セミナーチラシ」にご記入の上ＦＡＸにてお申込下さい。<br />・鳥取銀行 ふるさと振興部 地域ビジネス推進室<br />&nbsp; TEL：0857-37-0274<br />・<a href="http://www.kawahara-group.co.jp/news/seminar2012.03.21.pdf" target="blank">&nbsp;セミナーチラシ（PDF：2.24MB)</a><br />&nbsp; FAX：0857-37-0222</td></tr></tr></tbody></table><br />
<table class="table2">
<tbody>
<tr>
<tr>プログラム</tr>
<tr>
<tr>
<th>15:00<br />～16:00</th>
<td>【第１部】<br />「地域医療体制の充実」<br />鳥取大学医学部 谷口晋一教授<br />●鳥取大学医学部・付属病院の概要<br />●鳥取大学が取り組む地域医療体制の構築<br />●トピックス（アミノインデックス）など<br /><br /></td></tr></td></tr>
<tr>
<th>16:00<br />～17:00</th>
<td><strong>【第2部】<br />「医療政策の動向」<br />弊社 監査支援室 室長 長岡秀和</strong><br />●2025年の将来像と診療報酬の改定の動向<br />●病院経営の現状と課題<br />●経営戦略としての地域密着医療<br /></td></tr></tr></tbody></table><br /><br /><br /></big>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>クリニックニュース（2012年2月20日号）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kawahara-group.co.jp/clinic_news/2012/2012220.html" />
    <id>tag:www.kawahara-group.co.jp,2012:/clinic_news//4.263</id>

    <published>2012-02-20T05:11:45Z</published>
    <updated>2012-02-22T05:20:55Z</updated>

    <summary>《平成24年度診療報酬改定情報》 一般名処方加算（２点）新設《厚生労働省》 70～74歳の窓口一部負担、１割に据え置き《社会保険診療報酬支払基金》 電子レセプト割合、機関数で70.4％《日本医師会総合政策研究機構》 医療アクセスの地域格差に対する医療提供体制を…</summary>
    <author>
        <name>川原経営グループ</name>
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kawahara-group.co.jp/clinic_news/">
    <![CDATA[<strong>《平成24年度診療報酬改定情報》 </strong>一般名処方加算（２点）新設<br /><strong>《厚生労働省》 </strong>70～74歳の窓口一部負担、１割に据え置き<br /><strong>《社会保険診療報酬支払基金》 </strong>電子レセプト割合、機関数で70.4％<br /><strong>《日本医師会総合政策研究機構》 </strong>医療アクセスの地域格差に対する医療提供体制を]]>
        <![CDATA[<font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《平成24年度診療報酬改定情報》 </strong>一般名処方加算（２点）新設<br /></font>　<br />　平成24年度診療報酬改定は、２月10日、これまで議論を繰り広げてきた中央社会保険医療協議会が答申を終え、具体的な改定内容が決定した。注視されていた再診料については、現行の69点に据え置かれた。また、１回の来院で複数診療科の受診をした場合についての評価が新設され、２つ目の診療科については再診料と外来診療料でいずれも34点が算定可能となった。<br />●一般名処方加算（新設）について<br />　後発医薬品の使用促進策としては、長期収載品を一般名処方した場合に処方せん料へ加算される「一般名処方加算」が新設された。これは、病院や診療所で院外処方せんを発行する場合に、医師が一般名の記載を含む処方せんを交付した際、その交付毎に２点加点するというしくみである。対象は初診・再診含めすべての患者であることから、院外処方せんを発行している医療機関であれば、後発医薬品のある成分については、発行する処方せんの全てに算定することが可能となる。この一般名処方加算の新設は、今後、非分業の医療機関がこれを機に分業に動くことが予測される。<br />　他方、保険薬局では一般名処方であれば患者に対して後発品を勧めやすくなり、さらに今次改定で、後発品の調剤数量が30％以上もしくは35％以上の場合には、それぞれ15点もしくは19点の後発医薬品調剤体制加算を算定することができる。そうした面からも、後発医薬品の使用については大きく進展することが予想される。また、保険薬局では１成分につき後発品を１銘柄置けば済むことになるため、在庫負担が軽減される。<br />●時間外対応加算（新設）について<br />　現行の地域医療貢献加算が、分かりやすい名称「時間外対応加算」に変更され、さらなる推進に向け、評価体系が見直された（〔　〕内は算定要件）。<br />１　時間外対応加算１　―　５点 (新)　〔①標榜時間外において常時、患者からの電話等による問い合わせに応じる。休日、深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない。②原則として自院で対応する。〕<br />２　時間外対応加算２　―　３点 (改)　〔①標榜時間外の準夜帯において、患者からの電話等による問い合わせに応じる。休日、深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない。②原則として自院で対応する。〕<br />３　時間外対応加算３　―　１点 (新)　〔①地域の医療機関と輪番による連携を行い、当番日の標榜時間外の準夜帯において、患者からの電話等による問い合わせに応じる。当番日の深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない。②当番日は原則として自院で対応する。③連携する医療機関数は３以下とする。④連携に関する情報は、院内に掲示するとともに患者へ説明する〕 <br /><br /><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《厚生労働省》 </strong>70～74歳の窓口一部負担、１割に据え置き</font><br /><br />　厚生労働省は２月８日、「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要項」の一部改正に関する通知を都道府県知事等に向け発出した。<br />　70～74歳の者（特例措置対象被保険者等）については、受けた療養に係る一部負担金等の割合について、平成20年４月１日以後、１割から２割に見直すとされたところであるが、現下の高齢者の置かれている状況に配慮し、国が一部負担金等の一部に相当する額を特例措置対象被保険者等に代わって保険医療機関、保険薬局または指定訪問看護事業者に支払うこと等により、その負担を軽減している。今般、平成24年度についても軽減特例措置が継続されることになり、実施要項が一部改正されている。 <br /><br /><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《社会保険診療報酬支払基金》 </strong>電子レセプト割合、機関数で70.4％</font><br /><br />　社会保険診療報酬支払基金（以下、支払基金）は２月15日、平成24年１月受付分の医療機関及び薬局から請求された電子レセプトの件数割合は全体の89.9％、機関数の割合は70.4％であったと公表した。件数89.9％の内訳は、医科94.3％、歯科43.6％、調剤99.9％。機関数70.4％の内訳は、医科82.8％、歯科36.0％、調剤93.9％であった。<br />　 医科診療所は、8.8万機関の内、81.2％に電子レセプト請求が普及。支払基金では、引き続き電子レセプト請求のための基盤整備や審査支援機能の拡充等に取り組むとしている。 <br /><br /><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《日本医師会総合政策研究機構》 </strong>医療アクセスの地域格差に対する医療提供体制を</font><br /><br />　日医総研は２月８日、「地理空間情報に基づいた『医療アクセスの地域格差』の研究：四国のケース・スタディ 」と題するワーキングペーパー（以下、ＷＰ）を公表した。本ＷＰでは、現在、二次医療圏等を単位として行われている医療機関の整備について、その分析には▼人口規模、面積、地理空間的区分の差異が無視できないほど大きい、▼越境でのアクセスを無視している、▼同一医療圏内でもアクセスが困難な場合を考慮しない―といった問題が生じていると指摘。これらの行政区分別の分析の問題点を克服するために、四国地方を対象に、地理空間情報システム（ＧＩＳ）を利用し、三次救急病院へのアクセスと日常的な医療機関へのアクセスについて分析し、まとめている。<br/>　 四国地方のケース・スタディからは四国四県の県庁所在地を中心とする都市域の医療アクセシビリティは良好に見えるが人口を考慮すると必ずしも都市域で非常に良好な状況にあるわけではなく、さらに、都市域とそれ以外の地域間には地域格差が歴然と存在していると分析。医療へのアクセスには大きな地域格差があり、ＷＰでは、▼三次救急病院に非アクセス地域に対しカバーできる医療提供体制が必要、▼診療所の中には、相対的に人口が薄い地域へ医療サービスを提供する役割を担っている機関がある、▼病院と診療所が補完関係にある―等と考察している。]]>
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    <title>＜平成24年診療報酬改定＞「簡易版」掲載のお知らせ</title>
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    <id>tag:www.kawahara-group.co.jp,2012:/news//2.258</id>

    <published>2012-02-10T06:24:01Z</published>
    <updated>2012-02-11T07:48:47Z</updated>

    <summary><![CDATA[平成24年2月10日（金）に開催されました中央社会保険医療協議会総会において、平成24年度診療報酬改定の点数案が中医協より答申されました。 川原経営グループでは、お客様に対するタイムリーな情報提供の観点から、診療報酬改定の要約版と、中医協の資料およびリンクを当社ホームページにアップしました。◆要約版資料「診療報酬改定最新情報 ＜病院＞（PDF：580KB)」&nbsp;「診療報酬改定最新情報 ＜診]]>…</summary>
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        <name>川原経営グループ</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kawahara-group.co.jp/news/">
    <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">平成24年2月10日（金）に開催されました中央社会保険医療協議会総会において、平成24年度診療報酬改定の点数案が中医協より答申されました。 <br />川原経営グループでは、お客様に対するタイムリーな情報提供の観点から、診療報酬改定の要約版と、中医協の資料およびリンクを当社ホームページにアップしました。<br /><br />◆要約版資料<br /><a href="http://www.kawahara-group.co.jp/news/2012kaitei-1.pdf" target="blank">「診療報酬改定最新情報 ＜病院＞（PDF：580KB)」</a>&nbsp;<br /><a href="http://www.kawahara-group.co.jp/news/2012kaitei-2.pdf" target="blank">「診療報酬改定最新情報 ＜診療所＞（PDF：467KB)」</a>&nbsp;<br /><a href="http://www.kawahara-group.co.jp/news/2012kaitei-3.pdf" target="blank">「診療報酬改定最新情報 ＜訪問看護＞（PDF：261KB)」</a><br /><a href="http://www.kawahara-group.co.jp/news/2012kaitei-4.pdf" target="blank">「診療報酬改定最新情報 ＜歯科＞（PDF：195KB)」</a><br /><a href="http://www.kawahara-group.co.jp/news/2012kaitei-5.pdf" target="blank">「診療報酬改定最新情報 ＜調剤＞（PDF：237KB)」</a><br /><br /><br />◆厚生労働省ホームページ（第221回 中央社会保険医療協議会総会 資料）<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021ei1.html" target="_blank"><b>http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021ei1.html</b></a> <br /><br /><br /><br /><br /></font><br /><br /><br /><br /></p>]]>
        
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    <title>2月19日 講演予定のお知らせ 朝日新聞社主催「朝日クリニック開業・経営フォーラム2012～開業・経営・承継を考える～」</title>
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    <id>tag:www.kawahara-group.co.jp,2012:/news//2.259</id>

    <published>2012-02-08T10:32:35Z</published>
    <updated>2012-03-02T08:11:07Z</updated>

    <summary>2012年2月19日（日）、朝日新聞社が主催する「朝日クリニック開業・経営フォーラム2012～開業・経営・承継を考える～」にて、「開業はハッピーリタイアへの第一歩」と題し、弊社 取締役会計業務部門統括 海江田鉄男が講演致します。 詳細および申し込みに関しましては、こちら（「朝日新聞社」ホームページ）へお願い致します。 開催日時 2012年02月19日（日）11：00～18：00  受講料 無料（先…</summary>
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        <name>川原経営グループ</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kawahara-group.co.jp/news/">
    <![CDATA[<big><br />2012年2月19日（日）、朝日新聞社が主催する「朝日クリニック開業・経営フォーラム2012～開業・経営・承継を考える～」にて、「開業はハッピーリタイアへの第一歩」と題し、弊社 取締役会計業務部門統括 海江田鉄男が講演致します。 <br />詳細および申し込みに関しましては、<a title=" 朝日新聞社のホームページ " href="http://www.a-cf.biz/seminar.html" target="_blank" ?>こちら（「朝日新聞社」ホームページ）</a>へお願い致します。<br /><br />
<table class="table2">
<tbody>
<tr>
<tr>
<th>開催日時</th>
<td>2012年02月19日（日）11：00～18：00 <br /></td></tr>
<tr>
<th>受講料</th>
<td>無料（先着500名）</td></tr>
<tr>
<th>会場</th>
<td>秋葉原UDX（4Fギャラリー）<br /></td></tr>
<tr>
<th>対象</th>
<td>開業を検討中の勤務医／現状開業している開業医（ご本人およびご家族の方） <br /></td></tr>
<tr>
<th>お申し込み</th>
<td><a title=" 「朝日新聞社」ホームページへ " href="http://www.a-cf.biz/seminar.html" ?>「朝日新聞社」ホームページ</a> をご覧いただき、お申し込み下さい </td></tr></tr></tbody></table><br />
<table class="table2">
<tbody>
<tr>
<tr>＜プログラム（抜粋）＞</tr>
<tr>
<th>14：00<br />～<br />14：45</th>
<td>【特別講演】<br />「開業はハッピーリタイアへの第一歩」<br />税理士法人川原経営 取締役会計業務部門統括 海江田鉄男</td></tr>
<tr>
<th>17:15<br />～<br />18:00</th>
<td>【基調講演】<br />「日本の医療改革」<br />元厚生労働大臣　舛添要一 氏<br /></td></tr></tbody></table><br /><br /><br /></big>]]>
        
    </content>
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    <title>クリニックニュース（2012年2月6日号）</title>
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    <id>tag:www.kawahara-group.co.jp,2012:/clinic_news//4.261</id>

    <published>2012-02-06T02:20:20Z</published>
    <updated>2012-02-09T02:26:16Z</updated>

    <summary>《平成24年度診療報酬改定情報》 地域医療貢献加算は「時間外対応加算」に、評価体制も見直し《厚生労働省・国民健康・栄養調査結果》 男性50.4％、女性57.6％「生活習慣の改善に取り組んでいる」《厚生労働省》 限定された成功例やプラスとなる口コミ情報等、ＨＰ記載不可…</summary>
    <author>
        <name>川原経営グループ</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kawahara-group.co.jp/clinic_news/">
    <![CDATA[<strong>《平成24年度診療報酬改定情報》 </strong>地域医療貢献加算は「時間外対応加算」に、評価体制も見直し<br /><strong>《厚生労働省・国民健康・栄養調査結果》 </strong>男性50.4％、女性57.6％「生活習慣の改善に取り組んでいる」<br /><strong>《厚生労働省》 </strong>限定された成功例やプラスとなる口コミ情報等、ＨＰ記載不可]]>
        <![CDATA[<font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《平成24年度診療報酬改定情報》 </strong>地域医療貢献加算は「時間外対応加算」に、評価体制も見直し<br /></font>　<br />　厚生労働省は、次期改定に向けた議論が繰り広げられている中央社会保険医療協議会（以下、中医協）総会において、１月27日と30日に具体的項目（いわゆる「短冊」）の原案を提示した。各号委員の意見・指摘に基づき修正を重ね、２月１日開催の総会において、個別改定項目は各号とも合意され、さらに積み残し部分を盛り込んだ答申の附帯意見案についても合意を得た。これにより次期改定については２月中旬に答申の運びとなる。 <br/>●地域医療貢献加算の見直しについて<br/>平成22年度診療報酬改定において新設された地域医療貢献加算については、夜間・休日等に対応している診療所の評価につながっており、病院の時間外受診に対する効果も見込まれていることから、更なる促進を図るべく、その評価が見直されることになった。<br/>　見直しには、分かりやすい名称に変更することも盛り込まれており、新名称は「時間外対応加算」となる模様。また、現行の▼標榜時間外の準夜帯において、患者からの電話等による問い合わせに応じる。休日、深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない。▼原則として自院で対応する ―に対し、改定案は以下の通り。３段階に設定され、輪番制で対応する診療所の要件が追加された。<br/>【時間外対応加算】㊟　○の数値は未定、〔　〕内は算定要件<br/>１　時間外対応加算１　―　○点 (新)　〔①標榜時間外において常時、患者からの電話等による問い合わせに応じる。休日、深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない。②原則として自院で対応する。〕<br/>２　時間外対応加算２　―　○点 (改)　〔①標榜時間外の準夜帯において、患者からの電話等による問い合わせに応じる。休日、深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない。②原則として自院で対応する。〕<br/>３　時間外対応加算３　―　○点 (新)　〔①地域の医療機関と輪番による連携を行い、当番日の標榜時間外の準夜帯において、患者からの電話等による問い合わせに応じる。当番日の深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない。②当番日は原則として自院で対応する。③連携する医療機関数は○未満とする。④連携に関する情報は、院内に掲示するとともに患者へ説明する〕 <br /><br /><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《厚生労働省・国民健康・栄養調査結果》 </strong>男性50.4％、女性57.6％「生活習慣の改善に取り組んでいる」</font><br /><br />　厚生労働省は、１月31日に平成22年国民健康・栄養調査結果の概要を公表した。この調査は、健康増進法（平成14年法律第103号）に基づき、国民の身体の状況、栄養素等摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康の増進の総合的な推進を図るためのもの。調査対象は、平成22年国民生活基礎調査において設定された単位区から層化無作為抽出した300単位区内の世帯及び世帯員（平成22年11月１日現在で満１歳以上の者）。<br/>　結果、循環器疾患に関する状況においては、「心筋梗塞」「狭心症」といわれたことのある者の割合は平成12年調査結果に比較して変化はないが、「脳卒中」といわれたことのある者の割合が男性5.7％（平成12年に比較し＋1.7ポイント、調査対象者数3,314名）、女性3.3％（同＋1.1ポイント、調査対象者数3,829名）と増加している。また、循環器疾患の危険因子の状況変化については、平成15年に比較して、喫煙者の割合（男性45.5％⇒32.0％、女性10.3％⇒7.9％）、食塩摂取量の平均値（男性12.8⇒11.5g／日、女性11.0⇒9.9g／日）運動習慣者の割合（男性30.0％⇒35.3％、女性25.0％⇒29.6％）で改善、カリウム摂取量の平均値（男性2,563⇒2,380㎎／日、女性2,398⇒2,221㎎／日）は悪化している。<br/>　生活習慣病の予防・改善を目的とした生活習慣の改善に取り組んでいる者の割合は、男性が50.4％、女性が57.6％であり、半数以上が着手している。生活習慣病の予防・改善のために心がけていることは、男性で「食べ過ぎないようにしている」（47.2％）、女性では「野菜をたくさん食べるようにしている」（57.5％）との回答。一方、生活習慣の改善に取り組んでいない理由は、男女とも「病気の自覚症状がない」が最も多かった。 <br /><br /><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>《厚生労働省》 </strong>限定された成功例やプラスとなる口コミ情報等、ＨＰ記載不可</font><br /><br />　厚生労働省では、２月１日、第10回医療情報の提供のあり方等に関する検討会を開催し、同検討会報告書（案）の内容について議論を行った。同検討会では、現在、広告と見なされていない医療機関のホームページ（以下、ＨＰ）を起因とする美容医療サービスにおける消費者トラブルが多発していることから、その対応を消費者庁より求められていることを受け、方策が検討されている。本報告書（案）では主に「医療に関する広告規制」について取り上げており、▼病院情報等のインターネット等による提供について、▼医療に関する広告規制、▼医療の成果に関する指標（アウトカム指標）及び過程に関する指標（プロセス指標）の取扱いについて―の３項目で構成。その中で、医療機関のＨＰを「広告」と見なすか否かについては、インターネットを通じた情報発信が一般的で情報を容易に入手している等から、「広告」と見なさないという整理は困難になりつつあるが、「広告」と見なし一律に規制してしまうと、患者が知りたい情報が入手できない上、既に多数開設されている中、違反広告に対する指導等を行う都道府県への負担等の課題が予測されることを理由に『当面は「広告」と見なさない』と明記。その上で、自由診療の分野を中心としたガイドライン（以下、ＧＬ）を国において作成するとし、そのＧＬに基づき、関係団体等による自主的な取組を促す方向である。ＧＬのイメージでは、ＨＰへの記載が禁止される事項とＨＰへ記載しなければならない事項が挙げられ、禁止される事項としては、▼内容が虚偽にわたるもの（無痛治療や絶対安全な手術）、▼「日本一」「最高」といった優秀性に誤認を与えるおそれのある表現、▼医療機関にとって都合がいい情報（非常に限定された成功事例やプラスとなるような口コミ情報のみの掲載）―等が提示されている。]]>
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    <title>＜平成24年度 介護報酬改定＞ 「簡易版」加筆のお知らせ（2月2日）</title>
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    <id>tag:www.kawahara-group.co.jp,2012:/news//2.257</id>

    <published>2012-02-02T04:24:22Z</published>
    <updated>2012-03-14T02:44:00Z</updated>

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        <name>川原経営グループ</name>
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