サービス
開業支援
開業を志す皆様へ ~経営者としての心構え~
開業するという事は事業主になるということであり、勤務医時代とは大きく異ります。
勤務医時代の気持ちのまま開業してしまうと、「こんなはずではなかった」「なぜこんなことに!?」と先生の気持ちと現実にずれが出てくることも少なくありません。経営者とはどういう立場なのか、きちんと理解をした上で開業に臨むことが重要です。
事業主になれば、職員や業者の方などの周囲の対応も違ってきます。あらゆる決定権を持ち、かつその責任を担う立場となります。今までは所属している組織が面倒を見てくれていた、人事・会計・社会保険等諸手続きなども、今度は先生御自身が行っていかなければなりません。
川原経営では開業を志す先生方へ、やみくもに開業するのではなく、自立した経営者になって頂くためのサポートをさせて頂きます。
事業主になるということ
事業主になると様々な分野で勤務医時代と変わります。勤務医時代は診療が主な業務だったものが、診療はもちろん、さらに、医院運営に 関わる色々な方針決定を行わなければならなくなります。経営計画、資金計画、人事労務マネジメント、経営の数字の管理、会計帳簿作成など。川原経営では一つ一つ丁寧にご説明し、川原経営でサポートできることを明確にし、先生の経営の自立をお手伝いいたします。
勤務医から事業主になる際に知っておきたいこと
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今までは組織の一員だった立場が、組織のトップになります。その結果、権限を行使する立場となり、責任を負う立場となります。
- 開設管理者(医療法)
- 院長:権限と責任=意思決定者
- 経営者:数字の管理・経営戦略
- 管理者:医院運営の管理・労務管理・労働環境等の管理
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勤務医は「給与所得」、個人開業医は「事業所得」。所得の種類が異なってくれば計算の仕方も違ってきます。また制度により、所得や税額が大きく異なってくることもあるので、注意が必要です。
また、医療機関特有の税制というのもあるので、医療に詳しい会計事務所に相談することが節税に大きく影響します。- 事業主として新たに払う税金:事業税・消費税
- 給与支払い事務所開設(従業員の所得税を源泉徴収し、国に納める)
- 青色申告
- 措置法26条
- 開業費の償却等
- 医療機器の特別償却等
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知っておきたい労務に関わる様々な法規など
人事労務は重要な問題です。開業後、実は頭を悩ませる院長先生が多い分野です。
トラブルを事前に防止するためにしっかり備えておく必要があります。- 36協定
- 残業の定義
- 給与計算:毎月の従業員の評価
- 各種届出:労働基準監督署・ハローワーク
- 労働基準法
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