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保育所経営ブログ

VOL.97「2024年から施行される法改正」

2023.12.15

皆さん、こんにちは!
川原経営の神林です。

今年も年の瀬を迎え、
年末年始の仕事の整理に取りかかっている方も多いと思います。

2023年の出来事を振り返ってみると、
不安定化が続く世界情勢、物価高騰、企業の不祥事など、
コロナ禍からの脱却後、国内経済の回復ペースは鈍化しています。

これらの景気の引き下げ要因は、2024年にも影響が及ぶとみられ、
企業経営は引き続き難しい舵取りが求められます。

加えて、来年からいくつかの法改正も予定されています。

今月は2024年の施行が予定されている法改正について
保育所経営に関連するものをピックアップして紹介します。

 

●  労働条件明示ルールの見直し

2024年4月から労働条件通知書に明示すべき事項が新たに追加されます。

追加事項は以下4点となります。

上記のうち、①はすべての労働者に、
②~④は有期契約労働者のみに適用されます。

なお、上記の改正に連動し、職業安定法の一部が改正され、
求職者の募集等における明示すべき労働条件に上記①・②が追加されます。

 

● 社会保険の適用範囲の拡大

2024年10月からパート・アルバイトなどの短時間労働者に対する
社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の適用範囲が広がります。

現在、従業員数101人以上の企業が対象となっていている範囲が、
「従業員数51人以上」の企業まで対象が拡大されます。

 

● 障害者の法定雇用率の段階的な引き上げ

現在2.3%とされている障害者の法定雇用率は、
2024年4月より段階的に引き上げられます。

この改正に伴い、2024年4月より従業員40人以上の事業主は、
毎年6/1時点の障碍者雇用状況のハローワークへの報告等の対応が求められます。

この他には、戸籍法の改正や
医師等の時間外労働の上限規制の適用などが予定されています。

 

(参考:関連する過去のブログ)

VOL.94「今後“キラキラネーム”は認められない?!」 | 川原経営グループ (kawahara-group.co.jp)

VOL.95「高騰する保育所の建設費」 | 川原経営グループ (kawahara-group.co.jp)

 

これら法改正への対応は、職員にも周知しながら進めていくことが大切です。

コンプライアンスは企業経営の基本ですので、しっかりと準備していきましょう。

 

 

◆ 神林 佑介 プロフィール ◆
人事コンサルティング部 副部長。2012年入社。保育士・社会福祉士。保育園、そして老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。帰国後、会計や経営コンサルティングの仕事は未経験ながら、コンサルという仕事への憧れ、そしてホームで働いた現場経験を活かせるのではないかという想いをもって、この世界へ飛び込んだ。以来、介護・福祉施設の経営コンサルタントとして主に法人開設支援などを行なっている。
© Kawahara Business Management Group.