医療機関・福祉施設の経営を総合的に支援するコンサルティング・グループ

創立50周年記念 お問い合わせ Twitter
  • 文字の大きさ
  • 標準

ブログ

保育所経営ブログ

VOL.94「今後“キラキラネーム”は認められない?!」

2023.09.15

皆さん、こんにちは!

川原経営の神林です。

 

8月は一週間ほどお盆休みをいただきました。

近場に小旅行に出かけたり、友人と食事に行ったりして、
リフレッシュできました。

まだまだ暑い日が続きますが、
しっかり気持ちを切り替えていきたいと思います。

 

さて、今月のテーマについてです。

6月に「戸籍法」の改正法案が成立し、
2024年度にも施行される見通しとなりました。

その内容について、確認していきます。

 

● 戸籍上の氏名には「読み仮名」の記載が必須となる

現在の戸籍には記載がない、
氏名の「読み仮名」の記載が必須となります。

これに関しては、改正法施行後、
全国民が1年以内に本籍地の市区町村に届け出る必要があります。

 

● 氏名に使用する漢字の「読み仮名」は“一般的なもの”へ

併せて、氏名に使用する漢字の読み方については、
「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」
という新たな基準が設けられます。

 

詳細は今後、法務省が通達で示すこととなっていますが、
下記は許容しない方向です。

① 漢字とは意味が反対
例:「高」を「ヒクシ」と読む

 

② 読み違いかどうか判然としない
例:「太郎」を「ジロウ」と読む

 

③ 漢字の意味や読み方からはおよそ連想できない
例:「太郎」を「ジョウジ」、「佐藤」を「スズキ」と読む

 

法務省「法制審議会戸籍法部会」議事録より

 

常用漢字表や辞書に掲載がない読み方の場合も、
届出人(親等)に説明を求めた上で判断されることとなります。

いわゆる“キラキラネーム”は今後認められない可能性もあります。

 

どこまでが許容範囲かについては、
今後、具体的に議論されることでしょう。

 

なお、「法令不遡及の原則」により、
これまでの「氏名(・読み仮名)」に、改正法が影響することはありません。

ただし、先述の「1年以内の届け出」を怠ると、
各自治体の戸籍担当課の職権で読み仮名がふられるため、
本来と異なるものとなってしまう可能性があります。

 

保育関係者の周辺知識の一つとして、
今後の動向をウォッチしていただければと思います。

 

 

 

 

◆ 神林 佑介 プロフィール ◆
人事コンサルティング部 副部長。2012年入社。保育士・社会福祉士。保育園、そして老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。帰国後、会計や経営コンサルティングの仕事は未経験ながら、コンサルという仕事への憧れ、そしてホームで働いた現場経験を活かせるのではないかという想いをもって、この世界へ飛び込んだ。以来、介護・福祉施設の経営コンサルタントとして主に法人開設支援などを行なっている。
© Kawahara Business Management Group.