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保育所経営ブログ
VOL.97「2024年から施行される法改正」
皆さん、こんにちは!
川原経営の神林です。
今年も年の瀬を迎え、
年末年始の仕事の整理に取りかかっている方も多いと思います。
2023年の出来事を振り返ってみると、
不安定化が続く世界情勢、物価高騰、企業の不祥事など、
コロナ禍からの脱却後、国内経済の回復ペースは鈍化しています。
これらの景気の引き下げ要因は、2024年にも影響が及ぶとみられ、
企業経営は引き続き難しい舵取りが求められます。
加えて、来年からいくつかの法改正も予定されています。
今月は2024年の施行が予定されている法改正について、
保育所経営に関連するものをピックアップして紹介します。
● 労働条件明示ルールの見直し
2024年4月から労働条件通知書に明示すべき事項が新たに追加されます。
追加事項は以下4点となります。
上記のうち、①はすべての労働者に、
②~④は有期契約労働者のみに適用されます。
なお、上記の改正に連動し、職業安定法の一部が改正され、
求職者の募集等における明示すべき労働条件に上記①・②が追加されます。
● 社会保険の適用範囲の拡大
2024年10月からパート・アルバイトなどの短時間労働者に対する
社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の適用範囲が広がります。
現在、従業員数101人以上の企業が対象となっていている範囲が、
「従業員数51人以上」の企業まで対象が拡大されます。
● 障害者の法定雇用率の段階的な引き上げ
現在2.3%とされている障害者の法定雇用率は、
2024年4月より段階的に引き上げられます。
この改正に伴い、2024年4月より従業員40人以上の事業主は、
毎年6/1時点の障碍者雇用状況のハローワークへの報告等の対応が求められます。
この他には、戸籍法の改正や
医師等の時間外労働の上限規制の適用などが予定されています。
(参考:関連する過去のブログ)
VOL.94「今後“キラキラネーム”は認められない?!」 | 川原経営グループ (kawahara-group.co.jp)
VOL.95「高騰する保育所の建設費」 | 川原経営グループ (kawahara-group.co.jp)
これら法改正への対応は、職員にも周知しながら進めていくことが大切です。
コンプライアンスは企業経営の基本ですので、しっかりと準備していきましょう。

- ◆ 神林 佑介 プロフィール ◆
- 人事コンサルティング部 部長。保育園、老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。施設での経験を活かしたいという想いをもって2012年に川原経営に入社。保育所・介護施設等を運営する社会福祉法人の給与・人事考課・研修の制度構築支援に従事。その他社会福祉法人の設立・合併・事業譲渡支援など、医療・福祉経営に関する幅広いコンサルティングを行っている。
保有資格:行政書士・保育士・社会福祉士
著書:「地域に選ばれる特別養護老人ホームの作り方」「介護ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」
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