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保育所経営ブログ
VOL.88「取得しやすい休暇制度を考える」
皆さん、こんにちは!
川原経営の神林です。
今月は5日間のリフレッシュ休暇をいただきました。
当社では、特別休暇の一つにリフレッシュ休暇があり、
勤続10年単位でまとまった休暇が付与されます。
特別休暇は「年次有給休暇」とは別に付与されるものです。
リフレッシュ休暇の他には、「慶弔休暇」・「裁判員休暇」・「出産・育児関係の休暇」などがあり、
一般企業や保育園でも整備しているケースは多いでしょう。
(※特別休暇は、内容によって、有給とする場合、無給とする場合を区別します)
これらの休暇は、単に就業規則に規定するだけでなく、
職員の権利として、取得を推進することが大切です。
一方で現実的には「休みを取りづらい」という組織も少なくないように感じます。
今回は、休暇制度を上手に運用している保育園の事例をご紹介します。
誕生日休暇
- 本人の誕生日当日またはその前後2日(または誕生日の週のいずれか1日)などに
取得してもらう休暇制度です。 - 誕生日は、1年に1回、誰しもに訪れるので、平等に付与されます。
- 「家族の誕生日も対象」とする例も見られますが、権利を持つ職員とそうでない職員が
生じる点を考慮し導入を検討しましょう。
夏季休暇
- 7月から9月(または10月など)の間で3日間程度、年次有給休暇とは別に、
休暇を設定します。 - シフト調整のため、早めに取得時期を申し出てもらい、場合によっては取得時期を
調整させてもらいます。 - 事業所によっては、特別休暇を拡充するのではなく、
「年次有給休暇の取得推進期間」(夏季や冬季など)を設定し、
「有給取得率を高める」例もあります。
シーズン休暇
- こちらは特別休暇ではなく、「年次有給休暇の取得促進」を目的とした制度です。
- 以下のように就業規則に規定します(一例です)。
(シーズン休暇)
職員は毎年4月1日から翌年3月31日までの間、四半期毎に1日(年間4日)の休暇を取得することができる。この休暇は年次有給休暇によるものとし、園内の業務の繁忙及び勤務シフト等を勘案し、計画的に利用するものとする。
年次有給休暇は法律上、年5日の取得が義務付けられていますが、
計画的に取得をしないと、
「最後の最後にまとめて5日間」という事態が発生してしまいます。
「四半期に1日以上の有給取得を目安とする」ことを規定することで、
年次有給休暇の取得率の向上が期待されます。
今回ご紹介した事例以外にも、さまざまな休暇制度を設けている企業の取組事例が、
厚生労働省のホームページに掲載されています。
厚生労働省ホームページ:〈働き方改革特設サイト/CASE STUDY/中小企業の取組事例〉
きちんと休暇が取得できる職場環境を、
仕組みと風土の両面から作っていきましょう。

- ◆ 神林 佑介 プロフィール ◆
- 人事コンサルティング部 部長。保育園、老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。施設での経験を活かしたいという想いをもって2012年に川原経営に入社。保育所・介護施設等を運営する社会福祉法人の給与・人事考課・研修の制度構築支援に従事。その他社会福祉法人の設立・合併・事業譲渡支援など、医療・福祉経営に関する幅広いコンサルティングを行っている。
保有資格:行政書士・保育士・社会福祉士
著書:「地域に選ばれる特別養護老人ホームの作り方」「介護ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」
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