医療機関・福祉施設の経営を総合的に支援するコンサルティング・グループ

創立50周年記念 お問い合わせ Twitter
  • 文字の大きさ
  • 標準

ブログ

保育所経営ブログ

VOL.88「取得しやすい休暇制度を考える」

2023.03.30

皆さん、こんにちは!
川原経営の神林です。

 

今月は5日間のリフレッシュ休暇をいただきました。
当社では、特別休暇の一つにリフレッシュ休暇があり、
勤続10年単位でまとまった休暇が付与されます。

 

特別休暇は「年次有給休暇」とは別に付与されるものです。
リフレッシュ休暇の他には、慶弔休暇」・「裁判員休暇」・「出産・育児関係の休暇」などがあり、
一般企業や保育園でも整備しているケースは多いでしょう。
(※特別休暇は、内容によって、有給とする場合、無給とする場合を区別します)

 

これらの休暇は、単に就業規則に規定するだけでなく、
職員の権利として、取得を推進することが大切です。
一方で現実的には「休みを取りづらい」という組織も少なくないように感じます。
今回は、休暇制度を上手に運用している保育園の事例をご紹介します。

 

誕生日休暇

  • 本人の誕生日当日またはその前後2日(または誕生日の週のいずれか1日)などに
    取得してもらう休暇制度です。
  • 誕生日は、1年に1回、誰しもに訪れるので、平等に付与されます。
  • 「家族の誕生日も対象」とする例も見られますが、権利を持つ職員とそうでない職員が
    生じる点を考慮し導入を検討しましょう。

 

夏季休暇

  • 7月から9月(または10月など)の間で3日間程度、年次有給休暇とは別に、
    休暇を設定します。
  • シフト調整のため、早めに取得時期を申し出てもらい、場合によっては取得時期を
    調整させてもらいます。
  • 事業所によっては、特別休暇を拡充するのではなく、
    「年次有給休暇の取得推進期間」(夏季や冬季など)を設定し、
    「有給取得率を高める」例もあります。

 

シーズン休暇

  • こちらは特別休暇ではなく、「年次有給休暇の取得促進」を目的とした制度です。
  • 以下のように就業規則に規定します(一例です)。

(シーズン休暇)
職員は毎年4月1日から翌年3月31日までの間、四半期毎に1日(年間4日)の休暇を取得することができる。この休暇は年次有給休暇によるものとし、園内の業務の繁忙及び勤務シフト等を勘案し、計画的に利用するものとする。

 

年次有給休暇は法律上、年5日の取得が義務付けられていますが、
計画的に取得をしないと、
「最後の最後にまとめて5日間」という事態が発生してしまいます。

 

「四半期に1日以上の有給取得を目安とする」ことを規定することで、
年次有給休暇の取得率の向上が期待されます。

 

今回ご紹介した事例以外にも、さまざまな休暇制度を設けている企業の取組事例が、
厚生労働省のホームページに掲載されています。

 

厚生労働省ホームページ:〈働き方改革特設サイト/CASE STUDY/中小企業の取組事例〉

 

きちんと休暇が取得できる職場環境を、
仕組みと風土の両面から作っていきましょう。

 

 

◆ 神林 佑介 プロフィール ◆
人事コンサルティング部 副部長。2012年入社。保育士・社会福祉士。保育園、そして老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。帰国後、会計や経営コンサルティングの仕事は未経験ながら、コンサルという仕事への憧れ、そしてホームで働いた現場経験を活かせるのではないかという想いをもって、この世界へ飛び込んだ。以来、介護・福祉施設の経営コンサルタントとして主に法人開設支援などを行なっている。
© Kawahara Business Management Group.