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保育所経営ブログ

VOL.85「時間外勤務に対する割増賃金の支払いに注意しましょう」

2022.12.20

皆さん、こんにちは!
川原経営の神林です。

 

年の瀬を迎えると何かと慌しくなりますね。

毎年このように感じてしまうのは、
私たち日本人の文化や習慣、気質が関係しているように感じます。

ここ数日、様々な社会問題が取り沙汰されていますが、
すっきりした気持ちで新年を迎えらえるよう、
一つ一つの仕事を最後まで丁寧に行っていきたいですね。

 

さて、年が変わると各園で新年度に向けた準備が本格化します。

今回は、2023年4月から適用される「割増賃金の改定」について確認しましょう。

 

月60時間を超える部分の時間外労働には「50%」の割増率が適用されます

法定労働時間を超える時間外労働に対して
「割増賃金」を払わなければならないことは、ご存じのとおりです。

 

中小企業においては、これまで「25%」とされてきた割増率が、
2023年4月から「60時間を超える部分」については「50%」に引き上げられます。

 

 

この見直しは、いわゆる働き方改革関連法の一環で、
大企業(社員数や資本金などの規模で区別されます)では、既に適用されています。

 

一部の保育施設以外ではあまり考えられませんが、
深夜勤務(22:00~5:00)で時間外労働を行った場合、
通常50%の割増(深夜割増25%と時間外割増25%)が適用されますが、
月60時間を超える時間外労働を深夜帯に行った場合は、75%の割増となります。

⇒深夜割増賃金率25%+月60時間以上の時間外割増賃金率50%=75%

 

※夜間保育やベビーホテルなどの事業者の方は注意が必要です。

 

時間外労働の実態を把握しましょう

まず、各園において職員の時間外労働の実態を把握するとともに、
残業時間の改善に向けた業務分担や役割の見直しなどを検討しましょう。

 

この「労働時間の把握」は法律上義務化されており、
時間外の上限規制が適用されない「管理監督者」についても対象となります。

 

「残業はしない」という職場風土づくりは、
上司が率先垂範となって行っていくことが肝要です。

法改正を機に、職場内での働き方を見直してみましょう。

 

 

◆ 神林 佑介 プロフィール ◆
人事コンサルティング部 副部長。2012年入社。保育士・社会福祉士。保育園、そして老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。帰国後、会計や経営コンサルティングの仕事は未経験ながら、コンサルという仕事への憧れ、そしてホームで働いた現場経験を活かせるのではないかという想いをもって、この世界へ飛び込んだ。以来、介護・福祉施設の経営コンサルタントとして主に法人開設支援などを行なっている。
© Kawahara Business Management Group.