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保育所経営ブログ
VOL.67「社会福祉連携推進法人の運営に関する取りまとめが公表されました」
皆さん、こんにちは!
川原経営の神林です。
新型コロナによる我慢の日々が続きます。
ワクチン接種がスムーズに進められている地域では、
行政・医療機関・地域住民の連携がうまく図られているようです。
さて、社会福祉法人の今後の経営の安定化を図る制度のひとつとして、
「社会福祉連携推進法人制度」の整備が進められています。
弊社代表川原も構成員として参加した
「社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会」はすべての工程が完了し、
現在、厚生労働省のホームページではその「とりまとめ」資料が公開されています。
社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会 とりまとめ
どのような制度なのか、その概要を説明します。
社会福祉法人などが連携して、ひとつの「法人」をつくる
この制度では、いくつかの社会福祉法人や福祉事業を行う法人が、
協力してあらたに「一般社団法人」をつくります。
この一般社団法人(社会福祉連携推進法人)は、
保育や介護などの福祉事業を行うことが目的ではなく、
当該法人を設立する社会福祉法人等(「社員」といいます)
の経営をサポートすることを目的としています。
「社員」の要件は、社会福祉法人及び、
社会福祉事業を経営している等の法人となり、
法人格を問わず参加することができます。
(但し、社員の過半数は社会福祉法人である必要があります。)
社会福祉連携推進法人が行う業務
そのサポート業務(社会福祉連携推進業務)は、
具体的には以下の6業務のいずれかとなります。
1.地域福祉支援業務
→各法人のノウハウや資源を生かし「地域で交流会・イベント」
「地域住民向けの食堂」などを展開
2.災害時支援業務
→法人で連携してBCPを策定、地域と災害協定を締結、物資の備蓄など
3.経営支援業務
→各法人に対する会計・労務等の経営支援、
事務処理の集約化、人事給与システムの構築など
4.貸付業務
→各法人間の金銭貸し借りの仲介
5.人材確保等業務
→法人合同での採用活動、人事交流、研修、賃金テーブルの共通化など
6.物資等供給業務
→物品の共同購入、シェアリング、給食機能の共用など
連携によるスケールメリットを生かす
上記1.~6.はいずれも重要な経営のポイントとなりますが、
法人が単独で行うにはハードルが高い内容も含まれます。
社会福祉連携推進法人は、
1法人ではできない取り組みについて複数の法人が連携することで、
地域福祉の向上や自法人の経営の高次化を目指す制度です。
本制度は、令和4年からの施行が予定されています。
今後も定期的に情報提供をしてまいりますので、
法人運営の選択肢の一つとして、
検討されてみてはいかがでしょうか。

- ◆ 神林 佑介 プロフィール ◆
- 人事コンサルティング部 部長。保育園、老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。施設での経験を活かしたいという想いをもって2012年に川原経営に入社。保育所・介護施設等を運営する社会福祉法人の給与・人事考課・研修の制度構築支援に従事。その他社会福祉法人の設立・合併・事業譲渡支援など、医療・福祉経営に関する幅広いコンサルティングを行っている。
保有資格:行政書士・保育士・社会福祉士
著書:「地域に選ばれる特別養護老人ホームの作り方」「介護ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」
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