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ブログ

保育所経営ブログ

VOL.47「保育園における外国人の雇用について」

2019.07.19

皆さん、こんにちは!

川原経営の神林です。

 

今年度も各自治体でキャリアアップ研修がスタートしています。

私も昨年度に引き続き「マネジメント分野」の講師として、お話をしております。

 

先日もある会場で講義をしていたところ、

休憩中に参加者の方からご質問をいただきました。

 

「保育園って外国人は働けますか?」

 

昨今、さまざまな業種で外国人の雇用が進んでいますが

保育園ではどうなのでしょうか。

 

今回は、「保育園における外国人の雇用について」解説します。

 

原則「正規職員」として働くことはできない

 

日本にはさまざまな在留資格(外国人が日本に在留することについて、法が定める一定の資格)があります。

 

就労を目的に来日する外国人(外国籍の方)は

認められた特定の業種に就くことが、在留資格として認められています。

 

福祉・医療の分野でいえば、「介護」や「看護」がそれにあたります。

一定の要件を満たし国家資格(介護福祉士・看護師)を取得した場合

日本国内で「介護」や「看護」の現場で、正規職員として働くことができます。

 

「保育」については「特定の業種」には含まれていないため、

原則、正規職員として採用することはできません。

 

「正規職員」以外で働く場合の条件

 

外国人(外国籍の方)であっても以下のような方々については

保育園で働いていただくことが可能です。

 

①日本の大学等で学ぶ外国人留学生

原則、週28時間以内で、定められたルールのもとアルバイトが認められています(学校側の許可が前提)。

夏休みなどの長期休暇期間は、週40時間まで延長が可能です。

 

②就労制限のない在留資格(永住権など)を持っている方

永住者や日本人の配偶者等を持つ方など、日本人と同様に永住・就労する権利を有する外国人(外国籍の方)は、勤務時間の制限等なく保育園で働ける可能性があります。

 

なお、「日本人の配偶者等を持つ方=日本国籍の保有者」ではありません。

日本人の方と結婚されても外国籍のままの在留資格(上記②に該当)を持つ方もいれば、

それを機に日本国籍を取得される方もいらっしゃいます。

 

当然ですが、日本国籍を取得した元外国籍の方々は、

日本人と同様に就労の制限はありませんので

保育園で働いていただくことに何ら問題はありません。

 

在留カードを確認しましょう!

採用に際しては、必ず「在留カード」を提示してもらうようにしましょう。

在留カードには、

就労制限の有無(就労が可能な業務範囲や時間など)や

在留可能期間(日本に滞在できる期間)が記載されています。

裏面の【資格外活動許可欄】を確認してください。

 

本人が、「自分は留学生です」「自分には日本人の家族がいます」

「あと2年は日本にいられます」と言っていたとしても、きちんと確認することが大切です。

 

これらを確認した上で、本当に園の戦力になる人材かどうかを見極め

雇用を検討するようにしましょう!

 

 

◆ 神林 佑介 プロフィール ◆
人事コンサルティング部 副部長。2012年入社。保育士・社会福祉士。保育園、そして老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。帰国後、会計や経営コンサルティングの仕事は未経験ながら、コンサルという仕事への憧れ、そしてホームで働いた現場経験を活かせるのではないかという想いをもって、この世界へ飛び込んだ。以来、介護・福祉施設の経営コンサルタントとして主に法人開設支援などを行なっている。
© Kawahara Business Management Group.