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保育所経営ブログ
VOL.47「保育園における外国人の雇用について」
皆さん、こんにちは!
川原経営の神林です。
今年度も各自治体でキャリアアップ研修がスタートしています。
私も昨年度に引き続き「マネジメント分野」の講師として、お話をしております。
先日もある会場で講義をしていたところ、
休憩中に参加者の方からご質問をいただきました。
「保育園って外国人は働けますか?」
昨今、さまざまな業種で外国人の雇用が進んでいますが
保育園ではどうなのでしょうか。
今回は、「保育園における外国人の雇用について」解説します。
原則「正規職員」として働くことはできない
日本にはさまざまな在留資格(外国人が日本に在留することについて、法が定める一定の資格)があります。
就労を目的に来日する外国人(外国籍の方)は
認められた特定の業種に就くことが、在留資格として認められています。
福祉・医療の分野でいえば、「介護」や「看護」がそれにあたります。
一定の要件を満たし国家資格(介護福祉士・看護師)を取得した場合
日本国内で「介護」や「看護」の現場で、正規職員として働くことができます。
「保育」については「特定の業種」には含まれていないため、
原則、正規職員として採用することはできません。
「正規職員」以外で働く場合の条件
外国人(外国籍の方)であっても以下のような方々については
保育園で働いていただくことが可能です。
①日本の大学等で学ぶ外国人留学生
原則、週28時間以内で、定められたルールのもとアルバイトが認められています(学校側の許可が前提)。
夏休みなどの長期休暇期間は、週40時間まで延長が可能です。
②就労制限のない在留資格(永住権など)を持っている方
永住者や日本人の配偶者等を持つ方など、日本人と同様に永住・就労する権利を有する外国人(外国籍の方)は、勤務時間の制限等なく保育園で働ける可能性があります。
なお、「日本人の配偶者等を持つ方=日本国籍の保有者」ではありません。
日本人の方と結婚されても外国籍のままの在留資格(上記②に該当)を持つ方もいれば、
それを機に日本国籍を取得される方もいらっしゃいます。
当然ですが、日本国籍を取得した元外国籍の方々は、
日本人と同様に就労の制限はありませんので
保育園で働いていただくことに何ら問題はありません。
在留カードを確認しましょう!
採用に際しては、必ず「在留カード」を提示してもらうようにしましょう。
在留カードには、
就労制限の有無(就労が可能な業務範囲や時間など)や
在留可能期間(日本に滞在できる期間)が記載されています。
裏面の【資格外活動許可欄】を確認してください。
本人が、「自分は留学生です」「自分には日本人の家族がいます」
「あと2年は日本にいられます」と言っていたとしても、きちんと確認することが大切です。
これらを確認した上で、本当に園の戦力になる人材かどうかを見極め
雇用を検討するようにしましょう!

- ◆ 神林 佑介 プロフィール ◆
- 人事コンサルティング部 部長。保育園、老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。施設での経験を活かしたいという想いをもって2012年に川原経営に入社。保育所・介護施設等を運営する社会福祉法人の給与・人事考課・研修の制度構築支援に従事。その他社会福祉法人の設立・合併・事業譲渡支援など、医療・福祉経営に関する幅広いコンサルティングを行っている。
保有資格:行政書士・保育士・社会福祉士
著書:「地域に選ばれる特別養護老人ホームの作り方」「介護ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」
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