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保育所経営ブログ
VOL.107「社会福祉法人の決議の省略(みなし決議)について」
2024.11.22
皆さん、こんにちは!
川原経営の神林です。
先日、社員旅行でオーストラリアのケアンズに行ってきました。
弊社の社員旅行は原則2年毎に開催されており、
コロナ期間中は自粛していたため、海外旅行は久し振りとなりました。
任意参加で現地での工程もほぼ自由なためと、
私は以前現地に住んでいたこともあり、
旧友に会ったり、妻とダイビングなどをして過ごしました。
帰国してからは一段と寒くなり、
いよいよ年末年始に向けた準備が始まります。
さて、12月から1月にかけて
理事会や評議員会を開催する社会福祉法人もありますが、
予算の補正や諸規程の変更などがなければ、
それほど重要な議案は用意されないタイミングでもあります。
そういった場面では、
「決議の省略(みなし決議)」を活用することも一案です。
決議の省略とは
議決権をもつ理事や評議員が
「今回は法人に集まらないで、事前に用意された議案については同意します。」
と全員が意思表示した場合に、
理事会や評議員会が開催されたことと同様の効力を生じさせる手続きとなります。
運用の手順・留意点
- 理事会においては、理事及び監事の全員がこれに同意する必要があり、この同意書は書面又は電磁的記録として、議事録とともに残しておく必要があります。
- 同様に評議員会においては、評議員全員の同意が必要となります。
- 通常の役員会では、過半数や2/3以上の賛成があれば議案が承認されますが、決議の省略においては、一人でも反対がある場合には不成立となります。
現在認められている役員会の方式
現行の社会福祉法においては、現地開催以外の役員会の開催(・出席)方法として、
決議の省略以外にも、オンライン形式での開催(・出席)も認めています。
俗にいう「代理出席」や「書面出席」は認められません。
重要な議案は、役員同士で議論する中で決議されることが望ましいですが、
一方で各役員の負担や会場を準備する職員の手間、感染症対策なども考慮し、
これらの方法を効果的に使い分けることも有効です。
今後の参考にしていただければと思います。

- ◆ 神林 佑介 プロフィール ◆
- 人事コンサルティング部 部長。保育園、老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。施設での経験を活かしたいという想いをもって2012年に川原経営に入社。保育所・介護施設等を運営する社会福祉法人の給与・人事考課・研修の制度構築支援に従事。その他社会福祉法人の設立・合併・事業譲渡支援など、医療・福祉経営に関する幅広いコンサルティングを行っている。
保有資格:行政書士・保育士・社会福祉士
著書:「地域に選ばれる特別養護老人ホームの作り方」「介護ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」
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