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保育所経営ブログ

VOL.91「賞与支給額の設定について」

2023.06.15

皆さん、こんにちは!
川原経営の神林です。

 

この時期になると、
夏季賞与の準備に入る園が多いと思います。

 

基準となる支給月数に対して、
勤務率や人事考課の結果などを加味し、
これに処遇改善加算相当の配分額を加えて、
支給額を決定する園が多いのではないでしょうか。

 

さて、よく聞かれるご質問に
「退職が決まっている職員の賞与を支払わなくても(または減額しても)問題ないか」
というものがあります。

この点については、若干の注意が必要ですので、確認していきましょう。

 

● 賞与を支払わなくてもよいケース

「支給日在職要件」を設けている場合、
支給日より前に退職が予定されている職員には
賞与を支払う必要がありません。

具体的には「賞与は、支給対象期間に勤務し、支給日に在籍している者に支給する
という内容が給与規程に明記されている場合を指します。

仮に支給対象期間(一般的には直近6か月間)の勤務成績が良好であったとしても、
支給日より前に退職する予定の職員は支給対象外となります。

 

● 支給日直後に退職を予定している職員

「支給日在職要件」を満たす場合は、
その直後に退職が予定されている場合であっても、
それを理由に賞与を支給しないことはできません。

例:支給日在職要件を設けている場合

 

● 支給日直後の退職予定者の賞与を減額する場合

これは給与規程に明記することで可能とされています。

一般的には、以下のように明記します。

「賞与支給日時点で、退職が予定されている職員は、
退職事由に応じて、算定した額を減額することがある」

 

減額の範囲については、過去の裁判例などにおいて、
「退職予定者の賞与の減額については20%程度にとどめるべき」
との見解も示されていることから、
「退職予定を事由とした減額」はこの程度が一般的です。

 

○ 就業規則の不利益改定に注意しましょう

今後、新たに「支給日在職要件」や
「退職予定者の賞与支給額の減額」をルール化する場合、
これに伴う就業規則(給与規程)の変更は
「不利益改定」となるため、進め方には注意が必要です。

 

就業規則の改訂などは、当グループの社会保険労務士法人でも
サポートが可能ですので、お問い合わせください。
<お問い合わせ先>
TEL:03-6277-1910
お問い合わせフォーム:https://www.kawahara-group.co.jp/contact/contact-form

 

 

◆ 神林 佑介 プロフィール ◆
人事コンサルティング部 部長。2012年入社。保育士・社会福祉士。保育園、そして老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。帰国後、会計や経営コンサルティングの仕事は未経験ながら、コンサルという仕事への憧れ、そしてホームで働いた現場経験を活かせるのではないかという想いをもって、この世界へ飛び込んだ。以来、介護・福祉施設の経営コンサルタントとして主に法人開設支援などを行なっている。
© Kawahara Business Management Group.