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保育所経営ブログ
VOL.91「賞与支給額の設定について」
皆さん、こんにちは!
川原経営の神林です。
この時期になると、
夏季賞与の準備に入る園が多いと思います。
基準となる支給月数に対して、
勤務率や人事考課の結果などを加味し、
これに処遇改善加算相当の配分額を加えて、
支給額を決定する園が多いのではないでしょうか。
さて、よく聞かれるご質問に
「退職が決まっている職員の賞与を支払わなくても(または減額しても)問題ないか」
というものがあります。
この点については、若干の注意が必要ですので、確認していきましょう。
● 賞与を支払わなくてもよいケース
「支給日在職要件」を設けている場合、
支給日より前に退職が予定されている職員には
賞与を支払う必要がありません。
具体的には「賞与は、支給対象期間に勤務し、支給日に在籍している者に支給する」
という内容が給与規程に明記されている場合を指します。
仮に支給対象期間(一般的には直近6か月間)の勤務成績が良好であったとしても、
支給日より前に退職する予定の職員は支給対象外となります。
● 支給日直後に退職を予定している職員
「支給日在職要件」を満たす場合は、
その直後に退職が予定されている場合であっても、
それを理由に賞与を支給しないことはできません。
例:支給日在職要件を設けている場合
● 支給日直後の退職予定者の賞与を減額する場合
これは給与規程に明記することで可能とされています。
一般的には、以下のように明記します。
「賞与支給日時点で、退職が予定されている職員は、
退職事由に応じて、算定した額を減額することがある」
減額の範囲については、過去の裁判例などにおいて、
「退職予定者の賞与の減額については20%程度にとどめるべき」
との見解も示されていることから、
「退職予定を事由とした減額」はこの程度が一般的です。
○ 就業規則の不利益改定に注意しましょう
今後、新たに「支給日在職要件」や
「退職予定者の賞与支給額の減額」をルール化する場合、
これに伴う就業規則(給与規程)の変更は
「不利益改定」となるため、進め方には注意が必要です。
就業規則の改訂などは、当グループの社会保険労務士法人でも
サポートが可能ですので、お問い合わせください。
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