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保育所経営ブログ

VOL.84「職業安定法の改正に伴う留意点」

2022.11.15

皆さん、こんにちは!
川原経営の神林です。

 

品川のオフィスから富士山がはっきり望める季節になりました。

特に夕暮れ時の眺めは見事で、
仕事が忙しいときにはちょっと外の景色を見渡したり、
外を出歩いたりして、一息つくようにしています。

せかせかした雰囲気が全面に出てしまうと、
職場の雰囲気も殺伐としてしまうため、
適度にリラックスできる環境づくりが大切ですね。

 

さて、今回は、2022年10月1日から改正施行となった「職業安定法」について、
園が採用活動を行う上での留意点を確認していきます。

 

〈的確表示の義務付け〉

「職業紹介事業者」や「募集情報等提供事業者」(求人サイトや求人情報誌の運営事業者)、保育園を含む「一般企業」が求人を行う場合については、
求人情報を「的確に」(間違いなく)表示することが、
「義務付けられる」ことになりました。

この点に関して、これまでは「努力義務」とされていましたが、
今後これらの違反は法令違反となるため、罰則の適用はないものの、
場合によっては労働基準監督署などから是正指導を受けることが想定されます。

 

的確表示については、以下の2点に留意が必要です。

 

①誤解を生じさせる表示等の禁止

虚偽または誤解を生じさせる表示は禁止されます。

具体的には、以下のような例が挙げられます。

・グループ企業(が運営する他の園)の求人と混同させる
・賃金を実際の支給額よりも高額であるように表示する
(例)法人内で給与の高い労働者の基本給を例示し、全ての労働者の基本給であるかのように表示する。
(例)固定残業代について基礎となる労働時間数等を明示せず、基本給に含めて表示する。

・遅番は月2回程度と記載しつつ、実際は週1回のペースで発生する、など

 

②情報を的確かつ最新に保つ

募集が終わったり募集内容を変更したりした場合には、
自園の採用ページなどの情報を速やかに更新する必要があります。

 

基本的なことのように見えますが、
求職者と法人側での採用に関するトラブルは年々増加傾向にあります。

採用面接時において、求職者との間にミスマッチが生じないよう、
適切な求人活動を心がけましょう。

 

 

◆ 神林 佑介 プロフィール ◆
人事コンサルティング部 部長。保育園、老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。施設での経験を活かしたいという想いをもって2012年に川原経営に入社。保育所・介護施設等を運営する社会福祉法人の給与・人事考課・研修の制度構築支援に従事。その他社会福祉法人の設立・合併・事業譲渡支援など、医療・福祉経営に関する幅広いコンサルティングを行っている。
保有資格:行政書士・保育士・社会福祉士
著書:「地域に選ばれる特別養護老人ホームの作り方」「介護ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」

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