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保育所経営ブログ
Vol.37「個人情報を適切に管理しましょう!」
皆さん、こんにちは!
川原経営の神林です。
だいぶ寒くなってきましたね。
実は私、ある法律系の資格をとろうと勉強をしていたのですが、
先日試験を終え、いま少しほっとしているところです。
学習の記憶がまだ鮮明なうちに、皆さんにお役に立つ情報を発信します。
今回のテーマは、「保育の現場での起こりうる個人情報の取り扱いについて」です。
保育所も個人情報保護法の対象になりました
「個人情報保護法」という法律があることは、
皆さんご存知かと思います。
実はこの法律、昨年(2017年)に大きな改正がありました。
最も大きな改正点は、
「個人情報を取扱うすべての事業者が、この法律のルールに則った取扱いが求められるようになったこと」です。
これまでは一定規模以上の会社のみが対象となっていたのですが、
今は、保育所を含めすべての会社が対象となっています。
個人情報の取扱いに留意しましょう!
保育の現場では子ども、家族、職員など、さまざまな個人情報を取り扱います。
こうした情報を、本人に事前の許可なく第三者に提供したり、
事前に約束した以外のことに情報を利用したりすると、
罰則の対象となります。
個人情報には「個人を特定できるもの」であれば、
氏名や住所でなくても対象となります。
例えば、
・子どもの写真
・氏名の一部を隠しても、他の情報と照合すると本人が特定できてしまう場合
こうしたものは、うっかり使用してしまうことが多いので注意しましょう。
誤った対応によって問題が生じた場合、
法律の罰則以上に深刻なのは、
保護者や地域、職員からの信頼が低下してしまうということです。
「ルールを知らなかった」、
「事務方に任せていれば大丈夫」は通用しません。
そのような事態を未然に防ぐためにも、
・職場内で情報の取扱いルールを定める
・取扱いルールに関する勉強会を実施する
・入園説明会や保護者会などで情報活用について説明する
などに取り組みましょう。
保育の現場にいる全ての職員が、
しっかりとルールを理解し、適切な行動に努めること、
互いに意識し合い、改善できる環境をつくることが大切です。
保育のプロとして、
きちんとした情報管理を心がけていきましょう!
川原経営:神林

- ◆ 神林 佑介 プロフィール ◆
- 人事コンサルティング部 部長。保育園、老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。施設での経験を活かしたいという想いをもって2012年に川原経営に入社。保育所・介護施設等を運営する社会福祉法人の給与・人事考課・研修の制度構築支援に従事。その他社会福祉法人の設立・合併・事業譲渡支援など、医療・福祉経営に関する幅広いコンサルティングを行っている。
保有資格:行政書士・保育士・社会福祉士
著書:「地域に選ばれる特別養護老人ホームの作り方」「介護ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」
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