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保育所経営ブログ

VOL.102「親権に関する法律上のルールが見直されます」

2024.06.14

皆さん、こんにちは!
川原経営の神林です。

先月5月17日に離婚後の共同親権が選択できる改正民法が成立し、
今後2年以内に施行されることとなります。

子の養育環境に関する法律上のルールが大きく見直されます。

改正法の概要について解説します。

 

 親権とは

「親権」とは、財産管理権(子の財産に管理する行為)と
身上監護権(子と同居し教育する行為)の2つから成り立っており、
離婚した場合には父母の「いずれか」を親権者と定めます。

親権者を「いずれか」に定める現行制度を「単独親権」と呼び、
改正法では父母の協議により「いずれも」親権者とする「共同親権」を選択できることとなります。

 

 単独親権と共同親権の相違点

一般的に指摘されている主なメリット・デメリットは以下のとおりです。

 

● 父母間での協議が整わない場合等は家裁が判断

共同親権とするか、父母いずれかの単独親権をするかは、父母間の協議で決まります。

ただし、この協議が整わない場合や、
DVなどにより子の利益が害されるようなケースでは家庭裁判所が判断します。

なお、親権者であってもなくても子の親であることに変わりはなく、
扶養義務(養育費の支払い)や相続関係などは引き続きます。

子の利益を第一に考えた際に、どのような親権のあり方が望ましいのか、
改正法の成立に至るまでにかなり議論がなされた経緯があります。

保育者として今後の動向に注視していきましょう。

 

 

◆ 神林 佑介 プロフィール ◆
人事コンサルティング部 部長。保育園、老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。施設での経験を活かしたいという想いをもって2012年に川原経営に入社。保育所・介護施設等を運営する社会福祉法人の給与・人事考課・研修の制度構築支援に従事。その他社会福祉法人の設立・合併・事業譲渡支援など、医療・福祉経営に関する幅広いコンサルティングを行っている。
保有資格:行政書士・保育士・社会福祉士
著書:「地域に選ばれる特別養護老人ホームの作り方」「介護ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」

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