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保育所経営ブログ
VOL.94「今後“キラキラネーム”は認められない?!」
皆さん、こんにちは!
川原経営の神林です。
8月は一週間ほどお盆休みをいただきました。
近場に小旅行に出かけたり、友人と食事に行ったりして、
リフレッシュできました。
まだまだ暑い日が続きますが、
しっかり気持ちを切り替えていきたいと思います。
さて、今月のテーマについてです。
6月に「戸籍法」の改正法案が成立し、
2024年度にも施行される見通しとなりました。
その内容について、確認していきます。
● 戸籍上の氏名には「読み仮名」の記載が必須となる
現在の戸籍には記載がない、
氏名の「読み仮名」の記載が必須となります。
これに関しては、改正法施行後、
全国民が1年以内に本籍地の市区町村に届け出る必要があります。
● 氏名に使用する漢字の「読み仮名」は“一般的なもの”へ
併せて、氏名に使用する漢字の読み方については、
「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」
という新たな基準が設けられます。
詳細は今後、法務省が通達で示すこととなっていますが、
下記は許容しない方向です。
① 漢字とは意味が反対
例:「高」を「ヒクシ」と読む
② 読み違いかどうか判然としない
例:「太郎」を「ジロウ」と読む
③ 漢字の意味や読み方からはおよそ連想できない
例:「太郎」を「ジョウジ」、「佐藤」を「スズキ」と読む
法務省「法制審議会戸籍法部会」議事録より
常用漢字表や辞書に掲載がない読み方の場合も、
届出人(親等)に説明を求めた上で判断されることとなります。
いわゆる“キラキラネーム”は今後認められない可能性もあります。
どこまでが許容範囲かについては、
今後、具体的に議論されることでしょう。
なお、「法令不遡及の原則」により、
これまでの「氏名(・読み仮名)」に、改正法が影響することはありません。
ただし、先述の「1年以内の届け出」を怠ると、
各自治体の戸籍担当課の職権で読み仮名がふられるため、
本来と異なるものとなってしまう可能性があります。
保育関係者の周辺知識の一つとして、
今後の動向をウォッチしていただければと思います。

- ◆ 神林 佑介 プロフィール ◆
- 人事コンサルティング部 部長。保育園、老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。施設での経験を活かしたいという想いをもって2012年に川原経営に入社。保育所・介護施設等を運営する社会福祉法人の給与・人事考課・研修の制度構築支援に従事。その他社会福祉法人の設立・合併・事業譲渡支援など、医療・福祉経営に関する幅広いコンサルティングを行っている。
保有資格:行政書士・保育士・社会福祉士
著書:「地域に選ばれる特別養護老人ホームの作り方」「介護ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」
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