中小企業の事業承継税制~MS法人向け~(2011.11.01)
「現状で手一杯で先々のことを考えるのは面倒だ・・・」「まだ先のことだから・・・」「後継者がなかなか見つからない・・・」といって事業承継対策を先送りにしていませんか?対策をせずに放置しておくと、いざ事業承継という時に、相続を巡って揉め事が起きる、後継者が経営ノウハウを知らない、取引先・従業員の信頼を得られない、といった問題が生じてしまいます。そのようなことを防ぐために、事前に計画的な取り組みが大切です。現在、事業承継税制の抜本拡充を始めとした事業承継円滑化に向けた総合的支援が実施されています。そこで、今回は、事業承継税制について説明します。(※この税制は、株式会社や有限会社に適用されるもので、医療法人に適用されません。)
税制改正により大きく2つの特例が始まりました。
1. 非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例
2. 非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例
この税制改正が行われる背景には、中小企業の廃業の原因の一つとして後継者不足があります。その打開策に合わせ、地域経済の活性化と雇用の確保を目的としています。その為、厳しい要件を満たさないと今回の特例を享受することはできませんが、通常通り事業承継をしていくには大変良い改正であると考えられます。
1. 「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」
後継者が相続により非上場会社の株式を取得し、本制度の要件を満たす場合には、後継者が相続前から既に保有していた株式を含めて、発行済株式等の3分の2に達するまでの部分について、課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
2. 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例」
後継者が、先代経営者から一定以上の自社株式の贈与を受け、本制度の要件を満たす場合には、贈与前から後継者が既に保有していた株式を含めて、発行済株式等の3分の2に達するまでの部分について、贈与税の全額の納税が猶予されます。
〈手続の流れ〉
①相続、贈与開始前=経済産業大臣の確認
「経営承継円滑化法」に基づき、後継者の特定や計画的な事業承継に係る取組みをおこなっていることについての「経済産業大臣の確認」を受けることが必要です。
②相続、贈与開始後=経済産業大臣の認定
「経営承継円滑化法」に基づき、会社の要件、後継者(相続人、受贈者)の要件、先代経営者(被相続人、贈与者)の要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受けることが必要です。
③認定取得後~相続税、贈与税の申告期限まで=申告書の作成・提出
この特例の適用を受ける旨を記載した相続税・贈与税の申告書及び一定の書類を税務署に提出するとともに、納税が猶予される相続税、贈与税及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。
現在、経営者世代の高齢化が進展する中、事業承継対策の必要性が近年ますます注目されています。事業を後継者に承継させるにあたって、何らかに障害があると認識している経営者は増えており、事業承継の問題が多くの中小企業経営者にとっての大きな悩みの種となっています。次の経営者に事業をいかに円滑に手渡せるかは、事前の準備が鍵をにぎるといわれています。今回は、新しい事業承継税制の大枠について説明しました。実際に特例を受けるためには様々な手続きや調査が必要になります。
これまでお話しさせていただいた税制は株式会社や有限会社に適用されるもので、医療法人には適用されません。医療法人に適用されないことが問題で、私たちMMPGや四病協、医療法人協会などでも税制要望をしております。
税制改正により大きく2つの特例が始まりました。
1. 非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例
2. 非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例
この税制改正が行われる背景には、中小企業の廃業の原因の一つとして後継者不足があります。その打開策に合わせ、地域経済の活性化と雇用の確保を目的としています。その為、厳しい要件を満たさないと今回の特例を享受することはできませんが、通常通り事業承継をしていくには大変良い改正であると考えられます。
1. 「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」
後継者が相続により非上場会社の株式を取得し、本制度の要件を満たす場合には、後継者が相続前から既に保有していた株式を含めて、発行済株式等の3分の2に達するまでの部分について、課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
2. 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例」
後継者が、先代経営者から一定以上の自社株式の贈与を受け、本制度の要件を満たす場合には、贈与前から後継者が既に保有していた株式を含めて、発行済株式等の3分の2に達するまでの部分について、贈与税の全額の納税が猶予されます。
〈手続の流れ〉
①相続、贈与開始前=経済産業大臣の確認
「経営承継円滑化法」に基づき、後継者の特定や計画的な事業承継に係る取組みをおこなっていることについての「経済産業大臣の確認」を受けることが必要です。
②相続、贈与開始後=経済産業大臣の認定
「経営承継円滑化法」に基づき、会社の要件、後継者(相続人、受贈者)の要件、先代経営者(被相続人、贈与者)の要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受けることが必要です。
③認定取得後~相続税、贈与税の申告期限まで=申告書の作成・提出
この特例の適用を受ける旨を記載した相続税・贈与税の申告書及び一定の書類を税務署に提出するとともに、納税が猶予される相続税、贈与税及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。
現在、経営者世代の高齢化が進展する中、事業承継対策の必要性が近年ますます注目されています。事業を後継者に承継させるにあたって、何らかに障害があると認識している経営者は増えており、事業承継の問題が多くの中小企業経営者にとっての大きな悩みの種となっています。次の経営者に事業をいかに円滑に手渡せるかは、事前の準備が鍵をにぎるといわれています。今回は、新しい事業承継税制の大枠について説明しました。実際に特例を受けるためには様々な手続きや調査が必要になります。
これまでお話しさせていただいた税制は株式会社や有限会社に適用されるもので、医療法人には適用されません。医療法人に適用されないことが問題で、私たちMMPGや四病協、医療法人協会などでも税制要望をしております。
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