源泉徴収税制(2011.09.01)
今回の税務用語解説は、従業員の給与等(給与・賞与)から差引く源泉徴収税額に関して。従業員の入れ替わりがあるたびに甲欄徴収か乙欄徴収か迷ってしまうという声を基に、図にまとめてみました。
源泉徴収の際、最も気をつけなければならない事は「給与所得者の扶養控除等申告書の備え付けの有無」です。なぜなら、税法上、甲欄徴収による源泉徴収ができる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に対して"のみ"だからです。
税務調査においては、正しく源泉徴収がなされているかどうかも調査の範囲内となります。「入職してすぐやめてしまったので必要ないと思った」「年末まで働いていなかったので必要ないと思った」などという理由で扶養控除等申告書の備え付けをしていない場合、税務調査で「正しい甲欄徴収をしていない」と指摘をうけてしまう場合があるのです。
従業員が入職する時、まず甲欄徴収乙欄徴収を確認し、必要な方には入職時提出書類としていただけますようお願い致します。扶養控除等申告書の用紙は、弊社担当者までご請求くださるか、国税庁HPでも入手できます。用紙は毎年変わりますので、必ず該当年度の用紙をご使用ください。
他に丙欄徴収という方法がありますが、日雇の人や短期間雇い入れる場合の一定の給与を支払う場合をさします。こちらに心あたりのお客様は、弊社担当者までご相談下さい。
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