グループ法人税制(2011.7.1)
グループ法人税制とは平成22年度税制改正により新たに導入された税制です。ぱっと見た感じでは医業経営者にとってはあまり関係がないようなイメージがありますが、MS法人を運営されているお客様にはとても関係のある税制ですので、今回は簡単に内容を解説いたします。
Ⅰ. 導入の目的
昨今のグループ経営は新規事業の展開、事業承継の円滑化、所得の分散(節税)、責任明確化のための分社化などの目的から行われております。グループ法人税制はこのようなグループ法人の一体的な経営が進展していることを踏まえて、実態に即した課税を実現するために導入されました。要するにグループ企業間(医療法人とMS法人)の取引は、一の法人内の取引とみなし、無かったことにしてしまおうというものです。
Ⅱ. 具体的内容
税制の内容の中でも特に医療法人に関連の強い項目を2点解説いたします。
①グループ内の法人間の資産の譲渡取引等
グループ内の法人間で固定資産・土地等一定の資産を移転したことにより発生した譲渡損益を、グル-プ外へ譲渡するときまで認識しない。つまり、グループ法人間で含み損益のある土地の売買を行っても、その譲渡損益は認識されないということになります。
例えば、医療法人から帳簿価額5,000万円(時価8,000万円)の土地をMS法人へ売却した場合。これまでは、医療法人では帳簿価額と時価の差額である3,000万円が土地売却益として計上され、法人税等が課税されていました。しかしグループ法人税制では、医療法人はこれまで同様に土地売却益3,000万円を計上しますが、法人税申告書別表(税金の計算をする書類)において3,000万円を利益から減算して税金を計算します。そのため、無税でMS法人に資産を移転させることができます。なお、この土地をグループ外へ売却した際には、別表において減算する事はできず法人税等が課税されます。
②寄附金
グループ内の法人間の寄附金については、これまでは寄付を受けた法人側で利益として計上(課税)していました。しかし、グループ法人税制では寄付を支出した法人において全額損金不算入とするとともに、寄付を受けた法人において全額益金不算入とします。つまり、医療法人からMS法人へ何らかの利益供与(寄附)があった場合、医療法人ではその支出が損金(税務上の経費)とならない一方で、MS法人側でその利益を益金(税務上の利益)としなくてもよいという扱いになります。
簡単に解説いたしましたが、グループ法人税制についての内容は複雑で、適用される方はあまり多くはいらっしゃいません。ご興味がおありの方はお気軽に弊社担当者までお問い合わせください。
Ⅰ. 導入の目的
昨今のグループ経営は新規事業の展開、事業承継の円滑化、所得の分散(節税)、責任明確化のための分社化などの目的から行われております。グループ法人税制はこのようなグループ法人の一体的な経営が進展していることを踏まえて、実態に即した課税を実現するために導入されました。要するにグループ企業間(医療法人とMS法人)の取引は、一の法人内の取引とみなし、無かったことにしてしまおうというものです。
Ⅱ. 具体的内容
税制の内容の中でも特に医療法人に関連の強い項目を2点解説いたします。
①グループ内の法人間の資産の譲渡取引等
グループ内の法人間で固定資産・土地等一定の資産を移転したことにより発生した譲渡損益を、グル-プ外へ譲渡するときまで認識しない。つまり、グループ法人間で含み損益のある土地の売買を行っても、その譲渡損益は認識されないということになります。
例えば、医療法人から帳簿価額5,000万円(時価8,000万円)の土地をMS法人へ売却した場合。これまでは、医療法人では帳簿価額と時価の差額である3,000万円が土地売却益として計上され、法人税等が課税されていました。しかしグループ法人税制では、医療法人はこれまで同様に土地売却益3,000万円を計上しますが、法人税申告書別表(税金の計算をする書類)において3,000万円を利益から減算して税金を計算します。そのため、無税でMS法人に資産を移転させることができます。なお、この土地をグループ外へ売却した際には、別表において減算する事はできず法人税等が課税されます。
②寄附金
グループ内の法人間の寄附金については、これまでは寄付を受けた法人側で利益として計上(課税)していました。しかし、グループ法人税制では寄付を支出した法人において全額損金不算入とするとともに、寄付を受けた法人において全額益金不算入とします。つまり、医療法人からMS法人へ何らかの利益供与(寄附)があった場合、医療法人ではその支出が損金(税務上の経費)とならない一方で、MS法人側でその利益を益金(税務上の利益)としなくてもよいという扱いになります。
簡単に解説いたしましたが、グループ法人税制についての内容は複雑で、適用される方はあまり多くはいらっしゃいません。ご興味がおありの方はお気軽に弊社担当者までお問い合わせください。
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