医療の税務に関するご相談

弊社のご提供するサービスに関するQ&A

  1. Q1.小さなクリニックですが、伝票を作成しなければなりませんか。
    A1.当社で推奨する支払のルールと窓口収入日計表の作成ルールを守っていただければ、窓口日計表、小口現金出納帳、普通預金通帳、保険請求総括表、保険請求決定通知、給与台帳などのコピーで、伝票の代用が可能となり、面倒な経理処理が省けます。
  2. Q2.給与計算もお願いしたいのですが、可能でしょうか。
    A2.当社で行う場合、タイムカードから起こした労働時間や時間外対象、有給消化の事実などのデータをお送りいただき、計算処理をします。人数が少ないと、データをまとめる時間のほうが、長く掛かってしまう場合があります。また、クリニックでは院長から見た評価を反映したほうが良い場合もありますので、院長もしくは奥様が行うことを推奨します。計算の仕方は丁寧にお話させていただきます。
  3. Q3.職員の入退職に伴う社会保険や雇用保険の手続きもお願いしたいのですが、可能でしょうか。
    A3.それらは社会保険労務士の業務となります。当社でも対応可能ですが、それほど難しい仕事ではないのに、処理に時間を消費しますので、日当を別途請求せざるを得ません。手続きの仕方をお教えしますので、院長もしくは奥様が処理されることをお勧めします。なお、毎月入職退職が生じる場合は、近隣の社会保険労務士と『社労士』業務の顧問契約を締結されることをお勧めします。
  4. Q4.ありきたりではない抜本的な節税対策を提案してもらえるのでしょうか。
    A4.いわゆるMS法人を利用したりするような節税対策は、その大半が課税当局によって封じ込められてしまいました。青色申告や措置法26条の適用、あるいは医療法人制度の活用などの原則的手法と、その時々の政策的減税など税法を熟知して、それを適用することが第一の節税になっています。所得税をはじめ、法人税、消費税、相続税、贈与税などの税法の熟知とその医療現場への適用にかけて、当社は他の追従を許しません。医業税務のオピニオンリーダーとして、職員教育を徹底させ、無駄な税金を一掃しています。
  5. Q5.税務顧問料のなかに、当院に対する経営指導料も含まれていますか。
    A5.含まれていません。税務顧問料に含まれる費用は、毎月の税務上の帳簿監査、あるいは小規模医療機関における総勘定元帳及び試算表の作成業務と、月次試算表の報告説明及び簡易な税務相談・経営相談業務となります。
    決算申告は別途、決算報酬をご請求いたします。経営相談業務は一般的な経営相談となります。現場で担当者は簡易な事業計画書の作成などはお手伝いしますが、中長期の本格的な事業計画の策定や、具体的な増患増収対策の実行、あるいは職員教育、保険請求業務の監査などは経営指導業務に該当し、専門コンサルタント部門による対応となります。別途費用も生じます。
  6. Q6.担当者の変更をして欲しくはないのですが、可能でしょうか。
    A6.当社では3年から6年を目処に、定期的な担当変更を実施します。担当者による慣れや間違いを最小限度に防止したいという考えと、担当者が病気やけがなど事故になった場合に、すぐに対応できる体制を確保して、対処したいからです。
  7. 巡回担当者について

    当社では、社内の職能等級制度を整備し、巡回監査・決算申告についてISO9001の認証を受けています。そのため、お客様に訪問して月次監査を担当するのは社内等級2等級職から4等級職となります。2等級職は、上司の指導を受けながらお客様を担当させていただきます。折に触れ、上司が同行し、申告及び相談業務に万全を期しております。3等級職以上は経験もあり、一人で監査業務が可能ですが、病院や介護老人保健施設、大規模クリニックの場合、4等級職以上もしくは社内の試験に合格した3等級以上の職員で一定の経験を有するものとしています。

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