職員研修会および規程・マニュアル策定支援サービスのご案内
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従来、病院または有床診療所について義務化されていた医療安全管理体制の整備が、平成19年4月1日の改正医療法の施行により、無床診療所においても義務化されました。医療施設における安全確保がより一層、求められるようになっています。
弊社では、安全管理研修会の実施と安全管理指針等の各種規程・マニュアル文書の策定を通じて、安全管理体制の確立を支援しております。
皆様の助けとなるよう、弊社のサービスについてご紹介いたします。
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参考 医療法第6条の10
病院、病院、診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院、診療所又は助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。




