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お知らせ

一般社団法人鹿児島県医療法人協会 主催セミナー「持分なし医療法人への移行セミナー~移行計画の認定制度の活用を検討する~」において、弊社 山川光成(法務・企画部副部長)が講演いたしました。

お知らせ2017.07.03

【本内容は、2017年6月時点のものです。新しい認定要件などについては最新情報を確認ください。】

 2017年5月27日(土)一般社団法人鹿児島県医療法人協会セミナーにおいて弊社法務・企画部副部長 山川 光成が「持分なし医療法人への移行セミナー~移行計画の認定制度の活用を検討する~」と題して講演しました。

 初めに、“持分”に内在するリスクについて説明しました。全ての出資者が持分を放棄した場合、医療法人に対してみなし贈与税が課される場合があります。法人に対する贈与税は「親族などの相続税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合」(相続税法第66条第4項)に課されます。

不当減少要件の判定基準

1. 医療法人の運営組織が適正である
2. 役員の親族要件1/3以下
3. 特別利益供与の禁止
4. 残余財産の帰属先が国等に限定
5. 法令違反等の事実がない

 不当に減少する結果となるか否かは、税務当局が上記の5つの項目をもとに判定します。1や3は明確な線引きが難しく法人と税務当局の認識に隔たりがあることも考えられ、実際に調査を受けないと分からない場合があります。
 この不当減少要件について、確実に税務当局の審査を受けるのは、特定医療法人の承認の際のみです。一般の持分なし医療法人への移行では、移行前に税務当局の確認を受けることはなく自法人で判定基準を満たしているか判断するため、確実に課税リスクを回避することが困難であり、課税リスクの不確実性が移行を阻害する要因ともなっていました。
 この度、平成29年9月に持分なし医療法人への移行計画の認定制度が終了するにあたり、認定要件が大幅に緩和された、新たな認定制度が創設されます。新しい制度では、認定を受けた医療法人が持分なし医療法人へ移行した場合、認定を受けた医療法人であるという事実をもって贈与税が非課税となります。今回の認定制度の改定により、贈与税を非課税とする方法として、相続税法に規定する不当減少要件をクリアする方法に、新たに厚生労働省の認定を受ける方法が追加されたことになります。不当減少要件の判定は自己判断で行いましたが、認定制度では厚生労働省が審査するため課税リスクは極めて低くなります。新認定制度において厚生労働省が求める代表的な要件は以下に示す通りです。

認定要件(運営の適正性要件)を追加し、移行後6年間、当該用件を維持していることを確認

【主な運営の適正性要件】
・法人関係者に利益供与しないこと
・役員報酬について不当に高額にならないよう定めていること
・社会保険診療に係る収入が全体の80%以上 等

 不当減少要件と比較すると、役員数や役員の親族要件、医療計画への記載等の要件が緩和されており、とても利用しやすい制度に生まれ変わりました。様々な理由により特定医療法人の申請を断念した医療法人などには活用の検討をおすすめします。
 今後、法律が成立した後、(平成29年6月7日衆議院本会議にて改正医療法が成立)政省令などで詳細な認定要件が明らかになる予定です。

【本内容は、2017年6月時点のものです。新しい認定要件などについては最新情報を確認ください。】

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