クリニックニュース
クリニックニュース(2012年2月6日号)
《平成24年度診療報酬改定情報》 地域医療貢献加算は「時間外対応加算」に、評価体制も見直し
厚生労働省は、次期改定に向けた議論が繰り広げられている中央社会保険医療協議会(以下、中医協)総会において、1月27日と30日に具体的項目(いわゆる「短冊」)の原案を提示した。各号委員の意見・指摘に基づき修正を重ね、2月1日開催の総会において、個別改定項目は各号とも合意され、さらに積み残し部分を盛り込んだ答申の附帯意見案についても合意を得た。これにより次期改定については2月中旬に答申の運びとなる。
●地域医療貢献加算の見直しについて
平成22年度診療報酬改定において新設された地域医療貢献加算については、夜間・休日等に対応している診療所の評価につながっており、病院の時間外受診に対する効果も見込まれていることから、更なる促進を図るべく、その評価が見直されることになった。
見直しには、分かりやすい名称に変更することも盛り込まれており、新名称は「時間外対応加算」となる模様。また、現行の▼標榜時間外の準夜帯において、患者からの電話等による問い合わせに応じる。休日、深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない。▼原則として自院で対応する ―に対し、改定案は以下の通り。3段階に設定され、輪番制で対応する診療所の要件が追加された。
【時間外対応加算】㊟ ○の数値は未定、〔 〕内は算定要件
1 時間外対応加算1 ― ○点 (新) 〔①標榜時間外において常時、患者からの電話等による問い合わせに応じる。休日、深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない。②原則として自院で対応する。〕
2 時間外対応加算2 ― ○点 (改) 〔①標榜時間外の準夜帯において、患者からの電話等による問い合わせに応じる。休日、深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない。②原則として自院で対応する。〕
3 時間外対応加算3 ― ○点 (新) 〔①地域の医療機関と輪番による連携を行い、当番日の標榜時間外の準夜帯において、患者からの電話等による問い合わせに応じる。当番日の深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない。②当番日は原則として自院で対応する。③連携する医療機関数は○未満とする。④連携に関する情報は、院内に掲示するとともに患者へ説明する〕
《厚生労働省・国民健康・栄養調査結果》 男性50.4%、女性57.6%「生活習慣の改善に取り組んでいる」
厚生労働省は、1月31日に平成22年国民健康・栄養調査結果の概要を公表した。この調査は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき、国民の身体の状況、栄養素等摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康の増進の総合的な推進を図るためのもの。調査対象は、平成22年国民生活基礎調査において設定された単位区から層化無作為抽出した300単位区内の世帯及び世帯員(平成22年11月1日現在で満1歳以上の者)。
結果、循環器疾患に関する状況においては、「心筋梗塞」「狭心症」といわれたことのある者の割合は平成12年調査結果に比較して変化はないが、「脳卒中」といわれたことのある者の割合が男性5.7%(平成12年に比較し+1.7ポイント、調査対象者数3,314名)、女性3.3%(同+1.1ポイント、調査対象者数3,829名)と増加している。また、循環器疾患の危険因子の状況変化については、平成15年に比較して、喫煙者の割合(男性45.5%⇒32.0%、女性10.3%⇒7.9%)、食塩摂取量の平均値(男性12.8⇒11.5g/日、女性11.0⇒9.9g/日)運動習慣者の割合(男性30.0%⇒35.3%、女性25.0%⇒29.6%)で改善、カリウム摂取量の平均値(男性2,563⇒2,380㎎/日、女性2,398⇒2,221㎎/日)は悪化している。
生活習慣病の予防・改善を目的とした生活習慣の改善に取り組んでいる者の割合は、男性が50.4%、女性が57.6%であり、半数以上が着手している。生活習慣病の予防・改善のために心がけていることは、男性で「食べ過ぎないようにしている」(47.2%)、女性では「野菜をたくさん食べるようにしている」(57.5%)との回答。一方、生活習慣の改善に取り組んでいない理由は、男女とも「病気の自覚症状がない」が最も多かった。
《厚生労働省》 限定された成功例やプラスとなる口コミ情報等、HP記載不可
厚生労働省では、2月1日、第10回医療情報の提供のあり方等に関する検討会を開催し、同検討会報告書(案)の内容について議論を行った。同検討会では、現在、広告と見なされていない医療機関のホームページ(以下、HP)を起因とする美容医療サービスにおける消費者トラブルが多発していることから、その対応を消費者庁より求められていることを受け、方策が検討されている。本報告書(案)では主に「医療に関する広告規制」について取り上げており、▼病院情報等のインターネット等による提供について、▼医療に関する広告規制、▼医療の成果に関する指標(アウトカム指標)及び過程に関する指標(プロセス指標)の取扱いについて―の3項目で構成。その中で、医療機関のHPを「広告」と見なすか否かについては、インターネットを通じた情報発信が一般的で情報を容易に入手している等から、「広告」と見なさないという整理は困難になりつつあるが、「広告」と見なし一律に規制してしまうと、患者が知りたい情報が入手できない上、既に多数開設されている中、違反広告に対する指導等を行う都道府県への負担等の課題が予測されることを理由に『当面は「広告」と見なさない』と明記。その上で、自由診療の分野を中心としたガイドライン(以下、GL)を国において作成するとし、そのGLに基づき、関係団体等による自主的な取組を促す方向である。GLのイメージでは、HPへの記載が禁止される事項とHPへ記載しなければならない事項が挙げられ、禁止される事項としては、▼内容が虚偽にわたるもの(無痛治療や絶対安全な手術)、▼「日本一」「最高」といった優秀性に誤認を与えるおそれのある表現、▼医療機関にとって都合がいい情報(非常に限定された成功事例やプラスとなるような口コミ情報のみの掲載)―等が提示されている。
厚生労働省は、次期改定に向けた議論が繰り広げられている中央社会保険医療協議会(以下、中医協)総会において、1月27日と30日に具体的項目(いわゆる「短冊」)の原案を提示した。各号委員の意見・指摘に基づき修正を重ね、2月1日開催の総会において、個別改定項目は各号とも合意され、さらに積み残し部分を盛り込んだ答申の附帯意見案についても合意を得た。これにより次期改定については2月中旬に答申の運びとなる。
●地域医療貢献加算の見直しについて
平成22年度診療報酬改定において新設された地域医療貢献加算については、夜間・休日等に対応している診療所の評価につながっており、病院の時間外受診に対する効果も見込まれていることから、更なる促進を図るべく、その評価が見直されることになった。
見直しには、分かりやすい名称に変更することも盛り込まれており、新名称は「時間外対応加算」となる模様。また、現行の▼標榜時間外の準夜帯において、患者からの電話等による問い合わせに応じる。休日、深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない。▼原則として自院で対応する ―に対し、改定案は以下の通り。3段階に設定され、輪番制で対応する診療所の要件が追加された。
【時間外対応加算】㊟ ○の数値は未定、〔 〕内は算定要件
1 時間外対応加算1 ― ○点 (新) 〔①標榜時間外において常時、患者からの電話等による問い合わせに応じる。休日、深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない。②原則として自院で対応する。〕
2 時間外対応加算2 ― ○点 (改) 〔①標榜時間外の準夜帯において、患者からの電話等による問い合わせに応じる。休日、深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない。②原則として自院で対応する。〕
3 時間外対応加算3 ― ○点 (新) 〔①地域の医療機関と輪番による連携を行い、当番日の標榜時間外の準夜帯において、患者からの電話等による問い合わせに応じる。当番日の深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない。②当番日は原則として自院で対応する。③連携する医療機関数は○未満とする。④連携に関する情報は、院内に掲示するとともに患者へ説明する〕
《厚生労働省・国民健康・栄養調査結果》 男性50.4%、女性57.6%「生活習慣の改善に取り組んでいる」
厚生労働省は、1月31日に平成22年国民健康・栄養調査結果の概要を公表した。この調査は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき、国民の身体の状況、栄養素等摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康の増進の総合的な推進を図るためのもの。調査対象は、平成22年国民生活基礎調査において設定された単位区から層化無作為抽出した300単位区内の世帯及び世帯員(平成22年11月1日現在で満1歳以上の者)。
結果、循環器疾患に関する状況においては、「心筋梗塞」「狭心症」といわれたことのある者の割合は平成12年調査結果に比較して変化はないが、「脳卒中」といわれたことのある者の割合が男性5.7%(平成12年に比較し+1.7ポイント、調査対象者数3,314名)、女性3.3%(同+1.1ポイント、調査対象者数3,829名)と増加している。また、循環器疾患の危険因子の状況変化については、平成15年に比較して、喫煙者の割合(男性45.5%⇒32.0%、女性10.3%⇒7.9%)、食塩摂取量の平均値(男性12.8⇒11.5g/日、女性11.0⇒9.9g/日)運動習慣者の割合(男性30.0%⇒35.3%、女性25.0%⇒29.6%)で改善、カリウム摂取量の平均値(男性2,563⇒2,380㎎/日、女性2,398⇒2,221㎎/日)は悪化している。
生活習慣病の予防・改善を目的とした生活習慣の改善に取り組んでいる者の割合は、男性が50.4%、女性が57.6%であり、半数以上が着手している。生活習慣病の予防・改善のために心がけていることは、男性で「食べ過ぎないようにしている」(47.2%)、女性では「野菜をたくさん食べるようにしている」(57.5%)との回答。一方、生活習慣の改善に取り組んでいない理由は、男女とも「病気の自覚症状がない」が最も多かった。
《厚生労働省》 限定された成功例やプラスとなる口コミ情報等、HP記載不可
厚生労働省では、2月1日、第10回医療情報の提供のあり方等に関する検討会を開催し、同検討会報告書(案)の内容について議論を行った。同検討会では、現在、広告と見なされていない医療機関のホームページ(以下、HP)を起因とする美容医療サービスにおける消費者トラブルが多発していることから、その対応を消費者庁より求められていることを受け、方策が検討されている。本報告書(案)では主に「医療に関する広告規制」について取り上げており、▼病院情報等のインターネット等による提供について、▼医療に関する広告規制、▼医療の成果に関する指標(アウトカム指標)及び過程に関する指標(プロセス指標)の取扱いについて―の3項目で構成。その中で、医療機関のHPを「広告」と見なすか否かについては、インターネットを通じた情報発信が一般的で情報を容易に入手している等から、「広告」と見なさないという整理は困難になりつつあるが、「広告」と見なし一律に規制してしまうと、患者が知りたい情報が入手できない上、既に多数開設されている中、違反広告に対する指導等を行う都道府県への負担等の課題が予測されることを理由に『当面は「広告」と見なさない』と明記。その上で、自由診療の分野を中心としたガイドライン(以下、GL)を国において作成するとし、そのGLに基づき、関係団体等による自主的な取組を促す方向である。GLのイメージでは、HPへの記載が禁止される事項とHPへ記載しなければならない事項が挙げられ、禁止される事項としては、▼内容が虚偽にわたるもの(無痛治療や絶対安全な手術)、▼「日本一」「最高」といった優秀性に誤認を与えるおそれのある表現、▼医療機関にとって都合がいい情報(非常に限定された成功事例やプラスとなるような口コミ情報のみの掲載)―等が提示されている。
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