クリニックニュース
クリニックニュース(2012年1月6日号)
《政府》 平成24年度診療報酬改定率、全体でプラス0.004%
政府は、昨年12月21日に本年4月より改定される診療報酬と介護報酬の改定率を決定した。診療報酬については、薬価・材料価格の引き下げが1.375%となるのに対し、診療報酬本体は1.379%引き上げ、診療報酬全体(ネット)では0.004%引き上げることを決定した。来年度の医療費は40兆円の見込みであり、引き上げは16億円。ほぼ据え置きとも言える、ごく僅かなプラス改定である。厚生労働大臣と財務大臣との大臣折衝による合意として民主党政策調査会長が確認したものとされる発表資料では、最下位を四捨五入して、引き上げおよび引下げとも1.38%で、全体(ネット)の改定率は"+0.00%"と公表している。
診療報酬本体の改定率の内訳は、医科1.55%、歯科1.70%、調剤0.46%。前回の平成22年度改定に引き続き、歯科が高い配分である。
介護報酬の改定率については、全体でプラス1.2%(在宅1.0%、施設0.2%)と決まった。
《政府・与党》 社会保障・税一体改革、素案まとまる
政府・与党は、1月6日、社会保障改革本部を開催し、社会保障・税一体改革の素案を閣議に報告、正式決定した。昨年6月30日に閣議決定された「社会保障・税一体改革成案」に基づき、政府はこれまでに具体的改革内容を検討。今回、決定された素案は、成案に従って、各個別項目に取り組むとしている。素案において、社会保障改革の方向性は以下の6項目で構成されている。① 未来への投資(子ども・子育て支援)の強化、② 医療・介護サービス保障の強化、社会保障制度のセーフティネット機能の強化、③ 貧困・格差対策の強化(重層的セーフティネットの構築)、④ 多様な働き方を支える社会保障制度(年金・医療)へ、⑤ 全員参加型社会、ディーセント・ワークの実現、⑥ 社会保障制度の安定財源確保 ―。このうち、医療・介護関連では、▼急性期をはじめとする医療機能の強化、病院・病床機能の役割分担・連携の推進、在宅医療の充実等を内容とする医療サービス提供体制の制度改革、▼地域包括ケアシステムの構築 ―が具体的に挙げられ、これらの方向性に対し、まず着手される平成24年度の主な関連施策として、ⅰ 診療報酬・介護報酬改定、ⅱ 医療計画作成指針の改定等、ⅲ 補助金等予算措置による取組の推進、ⅳ 改正介護保険法の施行 ―を明記している。
本改革で、医療関連で注目されていた「受診時100円負担の導入」は、高額療養費が長期に亘る場合の負担の軽減を図るための財源措置として成案報告時当初は盛り込まれていたが、民主党・社会保障と税の一体改革調査会で反対意見が挙がり、素案骨子では削除された。
一方、高額療養費の改善策については、「年間の負担上限等を設けることについて、所要の財源を確保した上で、導入することを目指す」ものとした。
また、医薬品関連で注目されていた後発医薬品使用促進については、「後発医薬品推進のロードマップを作成」とした。また、医薬品の患者負担の見直しについては、成案に「医薬品に対する、患者負担を市販医薬品の価格水準も考慮して見直す」とあることを踏まえて、「検討する」とし、継続課題と位置付けた。
《厚生労働省》 後期高齢者の外来療養でも高額療養費を現物給付へ
厚生労働省は、昨年12月16日、「後期高齢者医療の高額療養費の支給、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の減額の取扱いについて」の一部改正に関する通知を、都道府県後期高齢者主管課(部)長あてに発出した。
これは、今般、健康保険法施行令等の一部を改正する政令等が公布されたことを受け、平成24年4月1日から、高額療養費制度の対象範囲が拡大されることの周知を求めたもの。
高額療養費制度は、高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、患者が自己負担額を支払った後、保険者に高額療養費を申請して、自己負担限度額を超えた分を受け取る仕組みをとっている。今回の改正においては、従来の入院療養等に加え外来療養についても対象範囲が拡大された。さらに、同一保険医療機関に加え保険薬局ならびに指定訪問看護事業者においても、同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、従来の「患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続き」に代えて、保険者から医療機関等に支給することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱い(現物給付化)が導入される。
《厚生労働省》 電子レセプト請求における算定日の記録方法、提示される
厚生労働省は、昨年12月22日に「電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療養の給付等の請求を行う保険医療機関に係る各点数の算定日の記録について」の事務連絡を関係団体ならびに地方厚生(支)局医療課等にあて発出した。これは、厚労省が平成22年3月26日付で発出した通知「『診療報酬請求書等の記載要領等について』等の一部改正について」の中で、平成24年3月診療分までは省略すると明記している電子情報処理組織の使用による請求ならびに光ディスク等を用いた請求を行っている保険医療機関が請求する際の各点数の算定日の記録について、省略期限が迫ることから、その取扱いを整理したもの。事務連絡では、▼算定日については、オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様(医科用・DPC用・歯科用)に基づき、診療行為レコード、歯科診療行為レコード、医薬品レコード、特定器材レコードに算定日ごとの回数の記録すること、▼算定日情報については、算定日ごとに回数を記録するため、まとめて入力を行っている保険医療機関においては、入力日が算定日とならないよう特に留意する ―等、明記している。
政府は、昨年12月21日に本年4月より改定される診療報酬と介護報酬の改定率を決定した。診療報酬については、薬価・材料価格の引き下げが1.375%となるのに対し、診療報酬本体は1.379%引き上げ、診療報酬全体(ネット)では0.004%引き上げることを決定した。来年度の医療費は40兆円の見込みであり、引き上げは16億円。ほぼ据え置きとも言える、ごく僅かなプラス改定である。厚生労働大臣と財務大臣との大臣折衝による合意として民主党政策調査会長が確認したものとされる発表資料では、最下位を四捨五入して、引き上げおよび引下げとも1.38%で、全体(ネット)の改定率は"+0.00%"と公表している。
診療報酬本体の改定率の内訳は、医科1.55%、歯科1.70%、調剤0.46%。前回の平成22年度改定に引き続き、歯科が高い配分である。
介護報酬の改定率については、全体でプラス1.2%(在宅1.0%、施設0.2%)と決まった。
《政府・与党》 社会保障・税一体改革、素案まとまる
政府・与党は、1月6日、社会保障改革本部を開催し、社会保障・税一体改革の素案を閣議に報告、正式決定した。昨年6月30日に閣議決定された「社会保障・税一体改革成案」に基づき、政府はこれまでに具体的改革内容を検討。今回、決定された素案は、成案に従って、各個別項目に取り組むとしている。素案において、社会保障改革の方向性は以下の6項目で構成されている。① 未来への投資(子ども・子育て支援)の強化、② 医療・介護サービス保障の強化、社会保障制度のセーフティネット機能の強化、③ 貧困・格差対策の強化(重層的セーフティネットの構築)、④ 多様な働き方を支える社会保障制度(年金・医療)へ、⑤ 全員参加型社会、ディーセント・ワークの実現、⑥ 社会保障制度の安定財源確保 ―。このうち、医療・介護関連では、▼急性期をはじめとする医療機能の強化、病院・病床機能の役割分担・連携の推進、在宅医療の充実等を内容とする医療サービス提供体制の制度改革、▼地域包括ケアシステムの構築 ―が具体的に挙げられ、これらの方向性に対し、まず着手される平成24年度の主な関連施策として、ⅰ 診療報酬・介護報酬改定、ⅱ 医療計画作成指針の改定等、ⅲ 補助金等予算措置による取組の推進、ⅳ 改正介護保険法の施行 ―を明記している。
本改革で、医療関連で注目されていた「受診時100円負担の導入」は、高額療養費が長期に亘る場合の負担の軽減を図るための財源措置として成案報告時当初は盛り込まれていたが、民主党・社会保障と税の一体改革調査会で反対意見が挙がり、素案骨子では削除された。
一方、高額療養費の改善策については、「年間の負担上限等を設けることについて、所要の財源を確保した上で、導入することを目指す」ものとした。
また、医薬品関連で注目されていた後発医薬品使用促進については、「後発医薬品推進のロードマップを作成」とした。また、医薬品の患者負担の見直しについては、成案に「医薬品に対する、患者負担を市販医薬品の価格水準も考慮して見直す」とあることを踏まえて、「検討する」とし、継続課題と位置付けた。
《厚生労働省》 後期高齢者の外来療養でも高額療養費を現物給付へ
厚生労働省は、昨年12月16日、「後期高齢者医療の高額療養費の支給、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の減額の取扱いについて」の一部改正に関する通知を、都道府県後期高齢者主管課(部)長あてに発出した。
これは、今般、健康保険法施行令等の一部を改正する政令等が公布されたことを受け、平成24年4月1日から、高額療養費制度の対象範囲が拡大されることの周知を求めたもの。
高額療養費制度は、高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、患者が自己負担額を支払った後、保険者に高額療養費を申請して、自己負担限度額を超えた分を受け取る仕組みをとっている。今回の改正においては、従来の入院療養等に加え外来療養についても対象範囲が拡大された。さらに、同一保険医療機関に加え保険薬局ならびに指定訪問看護事業者においても、同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、従来の「患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続き」に代えて、保険者から医療機関等に支給することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱い(現物給付化)が導入される。
《厚生労働省》 電子レセプト請求における算定日の記録方法、提示される
厚生労働省は、昨年12月22日に「電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療養の給付等の請求を行う保険医療機関に係る各点数の算定日の記録について」の事務連絡を関係団体ならびに地方厚生(支)局医療課等にあて発出した。これは、厚労省が平成22年3月26日付で発出した通知「『診療報酬請求書等の記載要領等について』等の一部改正について」の中で、平成24年3月診療分までは省略すると明記している電子情報処理組織の使用による請求ならびに光ディスク等を用いた請求を行っている保険医療機関が請求する際の各点数の算定日の記録について、省略期限が迫ることから、その取扱いを整理したもの。事務連絡では、▼算定日については、オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様(医科用・DPC用・歯科用)に基づき、診療行為レコード、歯科診療行為レコード、医薬品レコード、特定器材レコードに算定日ごとの回数の記録すること、▼算定日情報については、算定日ごとに回数を記録するため、まとめて入力を行っている保険医療機関においては、入力日が算定日とならないよう特に留意する ―等、明記している。
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