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クリニックニュース

クリニックニュース(2010年6月4日号)

《経済産業省》医療・介護など5分野で約258万人の雇用と149兆円の市場を創出
 
 経済産業省は6月1日、日本の産業競争力強化に向けた「産業構造ビジョン2010」を発表した。これは、2009年12月に提示された成長戦略基本方針を踏まえ、産業構造審議会内に設置された産業競争力部会がこれまで5回にわたり検討を重ね、取りまとめたもの。
 同ビジョンは、日本の産業を巡っては、2000年に3位だった一人当たりGDPが2008年には23位に転落し、1990年に1位だった総合国際競争力も2010年には27位と、世界における経済的地位が低下傾向にあると分析。こうした状況からの脱却には、「国を挙げて産業競争力強化に乗り出す必要がある」として、政府・民間を通じた、▼産業構造、▼企業のビジネスモデル転換の支援、▼「グローバル化」と「国内雇用」の二者択一からの脱却、▼政府の役割 ―の「4つの転換」を提言している。
 これまで自動車依存だった産業構造を、▼インフラ関連/システム輸出(原子力、水、鉄道等)、▼環境・エネルギー課題解決産業(スマートグリッド、次世代自動車等)、▼医療・介護・健康・子育てサービス、▼文化産業立国(ファッション、コンテンツ、食、観光等)、▼先端分野(ロボット、宇宙等) ―の5分野の構造に転換し、戦略的に強化。これら戦略5分野により2020年までに約258万人の雇用と、149兆円の市場を創出することを目指している(※医療・介護・健康・子育てサービスについては、113.4万人の雇用を生み出し、公的保険外サービスのみで12.9兆円の市場を創出)。
 医療・介護等の分野における具体的な取り組みとしては、▼公的保険外の健康関連産業の創出(医療機関と民間サービス事業者との連携促進)、▼医薬品・医療機器の研究開発環境改善(薬事審査の迅速化等)、▼医療ツーリズムの受け入れ拡大(医療滞在ビザの創設、国内外の医療機関のネットワーク化等) ―等が挙げられている。


《厚生労働省》 必要医師数実態調査を実施

 厚生労働省は、医師の地域偏在・診療科偏在の解消に向け、地域別・診療科別の必要医師数実態調査を依頼する通知を都道府県に向けて発出した。調査の対象は全ての病院及び分娩取扱い診療所。
 本調査では、必要医師数が多い二次医療圏、診療科を明らかにするとともに、求人理由や求人方法の傾向、求人しているにも関わらず充足されない理由、短時間正規雇用の導入状況等、地域における医師確保に関わる情報を把握し、医師確保対策を一層効果的に推進することを目的としている。 


《厚生労働省》 医療法人の附帯業務に訪問看護事業等の追加を検討

  厚生労働省は、医療法人の付帯業務の追加を検討しており、5月27日よりパブリックコメントの募集を開始した。
 医療法の規定により医療法人は、開設する病院、診療所または介護老人保健施設の業務に支障のない限り、▼医療関係者の養成又は再教育、▼医学又は歯学に関する研究所の設置、▼保健衛生に関する業務(薬局や施術所の業務等)、▼有料老人ホームの設置 ―等の附帯業務を行うことが認められている。
 今回追加されるのは、▼訪問看護事業、▼学校・専門学校・保育所等において、障害児に対して看護師等が行う療養上の世話または必要な診療の補助を行う事業 ―の2つ。
 意見募集は厚生労働省のホームページもしくは郵送、FAXにて6月28日まで受け付けている。


《中央社会保険医療協議会》 診療報酬改定結果の検証項目を決定

 中央社会保険医療協議会(以下、中医協)は6月2日に開いた総会で、診療報酬改定結果検証部会が今年度に実施する2010年度診療報酬改定の結果検証特別調査項目を了承した。
 今年度実施される調査は、▼救急医療等の充実・強化のための見直しの影響調査、▼外来管理加算の要件見直し及び地域医療貢献加算創設の影響調査、▼歯科技工加算創設の影響調査、▼後発医薬品の使用状況調査、▼明細書発行原則義務化後の実施状況調査 ―の5項目。
 後発医薬品の使用状況調査を除く4調査は、7~8月に調査機関を選定し、11~12月に調査実施、2011年1月に集計を行い、2~3月に調査結果の取りまとめを行うとしている。なお、後発医薬品調査については、調査結果の速報報告を行うことから、6~7月に調査機関を選定、9月に調査を実施し、11~12月の速報報告を経て2011年2~3月に取りまとめが行われる。
■入院中患者の他医療機関受診の取扱いを変更
 同日の総会では、2009年12月18日開催の中医協基本問題小委員会で整理案が示された「入院中患者に係る他医療機関受診の取扱い」について、さらに見直しが行われ再提示された。厚労省は近く、解釈通知を修正する考えを示している。
 出来高病棟のA医療機関に入院する患者がB医療機関を受診する場合、A医療機関における入院基本料を30%減額するとともに、B医療機関での診療にかかった、▼医学管理、▼在宅医療、▼受診日以外の投薬、▼注射、▼リハビリ ―等の費用はB医療機関では算定できず、A医療機関で算定しなければならないとした。
 「受診日以外の投薬」ができないことから、B医療機関で複数日数分の薬が処方されてもB医療機関で処方できるのは受診日のみであり、残りの日数分の薬はA医療機関での処方となることから、「受診日の」という規定を削除する方向で医療課長通知が改正される予定だ。
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